会則

会則

東京倉敷ふるさと会 会則

(名称)
第1条 本会は、東京倉敷ふるさと会と称する。

(目的)
第2条 本会は、東京及びその近郊における会員相互の親睦を図るとともに連帯感のもと、郷土倉敷市の繁栄と前進に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員相互の交流と親睦を図る事業
 (2) 郷土倉敷の繁栄に寄与する事業
 (3) その他本会の目的達成のために必要な事業

(会員)
第4条 本会は、倉敷市出身者及び倉敷市縁故者並びに倉敷ファンで、東京及びその近郊に居住し、この会の目的に賛同する者をもって組織する。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長  若干名
 (3) 幹事    若干名
 (4) 会計監事 2名
2 役員の任期は、2会計年度とする。ただし、後任者が選任されるまでは、任期が継続するものとする。
3 役員の再任は妨げないものとし、中途において就任した役員の任期は、他の役員の残任期間とする。

(役員の選任)
第6条 役員の選任は、次による。
 (1) 会長及び副会長は、総会において選任する。
 (2) 幹事及び会計監事は、会長が指名する。

(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は、役員会において所定の事項の協議にあたる。
4 会計監事は、会計を監査する。

(顧問)
第8条 本会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。

(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 会議は、会長が召集する。
3 総会は、年1回開催し、臨時総会及び役員会は必要の都度開催する。
4 会議の議決は、出席会員の過半数で決する。

(総会)
第10条 総会は、次の事項を審議する。
 (1) 事業計画及び事業報告の承認
 (2) 予算及び決算の承認
 (3) その他本会の運営に必要な事項

(役員会)
第11条 役員会は、次の事項を審議する。
 (1) 総会に付議する事項
 (2) その他本会の運営に関する事項

(事務局)
第12条 本会の事務を処理するため、事務局を倉敷市東京事務所(東京都千代田区平河町2丁目4-2)内に置く。
2 事務局は会長の指示を受けて、庶務会計を掌る。

(経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入金をもって充てるものとする。
2 会費は、毎会計年度の予算において定める。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。

附則
(施行期日)
 この会則は、平成18年11月16日から施行する。
附則
(施行期日)
 この会則は、平成25年4月1日から施行する。