単品スライド

単品スライド

工事請負契約における単品スライド条項の適用について

 最近の資材価格の急激な高騰を踏まえ、本市では国及び県の運用に準じて、以下のとおり単品スライド条項を適用しています。

お知らせ(PDF)

1 単品スライド条項 
  単品スライド条項とは、倉敷市水道局工事請負契約約款第25条第5項に規定する条項で、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の国内価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求することができるというものです。

2 対象品目
  鋼材類、燃料油及びその他の主要な工事材料
※ 管材は直管及び異形管とし、接合部品、離脱防止付差込継手、不断水T字管、特殊材料は対象外とします。(ただし、直管及び異形管の価格に含まれる接合部品は対象とします。)

3 スライド額の算定
  対象資材の価格上昇に伴う請負代金額の増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、品目類ごとの増額分が対象工事費の1%を超える品目を対象とし変更します。

4 その他

  適用開始時点で継続中の工事及び適用開始日以降の新規契約工事が対象となります。
  単品スライド条項の請求は工期末の2ヶ月前までに行う必要があります。
  詳細な運用基準は国土交通省「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」を参照してください。

単品スライド運用マニュアル(国土交通省のページ)

※参考 倉敷市水道局工事請負契約約款(抜粋)
第25条第5項
 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が
 不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。