建築物省エネ法に関する認定申請について

建築物省エネ法に関する認定申請について

1 建築物省エネ法に関する認定について
 (1) 性能向上計画認定(法第34条、35条、36条関係)(容積率特例)

  ア 性能向上計画認定の概要
   性能向上計画認定は、建築物の新築等(新築、増築、改築、修繕・模様替え及び空気調和設備の設置・改修)を

   行う建築主等が工事着手前に申請し、申請された建築物が通常の省エネ基準より高い水準の誘導基準に

   適合していることで認定する制度です。

  イ 性能向上計画認定を受けることができる行為
   ・建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替
   ・建築物への空気調和設備等の設置又は改修
   ※着工前に申請されたものが対象となります。

  ウ 性能向上計画認定基準(法第35条第1項)
   ・建築物のエネルギー消費性能が誘導基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合すること
   ・計画が基本方針に照らして適切なものであること
   ・資金計画が適切なものであること

  エ 性能向上計画認定のメリット
   ・容積率の特例(主に新築及び増築の際)
    自家発電設備や蓄電池等の設置面積の合計が延べ面積の10分の1までは延べ面積に不算入とできます。
 
 (2) 性能基準適合認定(法第41条関係)(表示認定)
  ア 性能基準適合認定の概要

   性能基準適合認定は、建築物の所有者が建築物の竣工後に申請し、

   申請された建築物が省エネ基準に適合していることで認定する制度です。

  イ 認定を受けることができる建築物
    既存建築物
    ※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。

  ウ 認定基準(法第41条第2項)
   ・建築物エネルギー消費性能基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合していること
    ※申請書や添付図書に記載の内容が、建築物の現況と相違ないものであることについて、

     必要に応じて建築士に確認を求める等により自主的に確認を行う必要があります。
  エ 性能基準適合認定のメリット   

   省エネ基準に適合することを示した基準適合認定表示(eマーク)自ら掲げることができます。
   売買時等に他の建築物との差別化に活用出来ます。

2 認定手続きフロー

  標準的な申請手続きは、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関により、
  認定に係る技術的審査を受けた後に所管行政庁である本市へ申請する手続きとなります。



3 岡山県内に窓口がある登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関

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<上記表の審査可能対象建築物>
(1)一戸建ての住宅
(2)共同住宅等
(3)非住宅建築物
(4)複合建築物
※基準適合認定は、建築物全体の認定のみです。

4 認定申請時の提出書類
 (1) 性能向上計画認定
 ・申請書 1式
 ・設計内容説明書
 ・付近見取図
 (縮尺2,500分の1の都市計画図に方位,道路及び目標となる地物を明示)
 ・配置図
 ・仕様書(仕上げ表含む)
 ・各階平面図
 ・求積図
 ・用途別床面積表
 ・立面図
 ・断面図又は矩計図,各部詳細図
 ・各種計算書(一次エネルギー消費量,外皮性能)
 ・建築設備機器表
 ・建築設備の仕様書,系統図,各階平面図,制御図
  (※一戸建ての住宅,共同住宅等の住戸については機器表,各階平面図のみ)
 ・その他,市長が必要と認めるもの
 (2) 性能基準適合認定
 ・申請書 1式
 ・設計内容説明書
 ・付近見取図
 (縮尺2,500分の1の都市計画図に方位,道路及び目標となる地物を明示)
 ・配置図
 ・仕様書(仕上げ表含む)
 ・各階平面図
 ・立面図
 ・断面図又は矩計図,各部詳細図
 ・各種計算書(一次エネルギー消費量,外皮性能)
 ・建築設備機器表
 ・建築設備の仕様書,系統図,各階平面図,制御図
  (※一戸建ての住宅,共同住宅等の住戸については機器表,各階平面図のみ)
 ・その他,市長が必要と認めるもの

5 工事の着工について

 申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前
に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取
り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。

 

6 工事完了報告について

当該工事が完了したときには速やかに所定の工事完了報告書を市長に提出しなければならない。

 添付図書

 (1)工事写真

 (2)検査済証の写し

 

7 倉敷市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則