下水接続後に不要となる浄化槽の取扱い 雨水貯留タンク等として直接再利用する場合や撤去すれば周辺にある工作物が傾いたり、損傷が生じることが明らかな場合などを除いては不要となった浄化槽は撤去しなければなりません。不要となった浄化槽は産業廃棄物として扱われますので、詳しくは倉敷市廃棄物対策課(電話番号:(086)426-3385)へお尋ねください。 ※他の自治体での扱いは、個別にご確認をお願いします。