下水道に接続後、不要となった浄化槽について 雨水貯留タンク等として直接再利用する場合や撤去すれば周辺にある工作物が 傾いたり、損傷が生じることが明らかな場合などを除いては不要となった浄化 槽は撤去しなければなりません。 不要となった浄化槽は産業廃棄物として扱われますので、詳しくは倉敷市産業 廃棄物対策課(電話番号:(086)426-3385)へおたずねください。 ※ 他の自治体での扱いは、個別にご確認をお願いします。 お問い合わせ先 倉敷市下水道部下水普及課 排水設備係 TEL 086-426-3561 FAX 086-425-5645