倉敷市空家等対策協議会条例をここに公布する。
平成29年3月17日
倉敷市長 伊東 香織
倉敷市条例第3号
倉敷市空家等対策協議会条例
(目的及び設置)
第1条 倉敷市空家等対策等の推進に関する条例(平成29年倉敷市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため,倉敷市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,空家等及び空住戸等対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員11人以内で組織する。
2 委員は,市長及び協議会を構成する者として空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱し,又は任命した者とする。
3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
4 委員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
5 市長において特別の事情があると認めるときは,委員の任期中でも解任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この条例による最初の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。
(関係条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年倉敷市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表建築審査会委員の項の次に次のように加える。