倉敷市空家等対策審議会条例をここに公布する。
平成29年3月17日
倉敷市長 伊東 香織
倉敷市条例第4号
倉敷市空家等対策審議会条例
(目的及び設置)
第1条 倉敷市空家等対策等の推進に関する条例(平成29年倉敷市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき,特定空家等又は特定空住戸等に関し必要な措置を行うこと等について調査審議するため,倉敷市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 条例第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事項
(2) 条例第16条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事項
(3) 条例第17条第1項又は同条第3項の規定による代執行に関する事項
(4) 条例第17条第2項の規定による略式代執行に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,空家等及び空住戸等の適正な管理に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
4 委員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
5 市長において特別の事情があると認めるときは,委員の任期中でも解任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,学識経験を有する者として委嘱され,又は任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この条例による最初の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。
(関係条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年倉敷市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表放置自動車廃物判定委員会委員の項の前に次のように加える。