○倉敷市空家等対策等の推進に関する条例施行規則
平成29年3月24日倉敷市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,倉敷市空家等対策等の推進に関する条例(平成29年倉敷市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例において使用する用語の例による。
(特定空家等又は特定空住戸等の判断基準)
第3条 条例第2条第2号の特定空家等は,別表の左欄に掲げる空家等又は空住戸等の状態に応じ,同表の右欄に掲げる判断基準のいずれかに該当すると認められるものとする。
2 前項の規定は,特定空住戸等の判断基準について準用する。この場合において,第1項中「第2条第2号」とあるのは「第2条第4号」と,「特定空家等」とあるのは「特定空住戸等」と読み替えるものとする。
(情報提供)
第4条 条例第5条の規定による情報提供は,所定の情報提供書を市長に提出する方法その他適宜の方法により行うものとする。
(空家等対策計画)
第5条 市は,条例第6条の規定により空家等対策計画を定め,又はこれを変更したときは,次に掲げる方法により,遅滞なく,これを公表するものとする。
(1) 倉敷市公告式条例(昭和42年倉敷市条例第1号。以下「公告式条例」と
いう。)別表に掲げる掲示場に掲示する方法
(2) 本市ホームページに掲載する方法
(実態調査)
第6条 市長は,条例第7条の規定による実態調査を行い,空家等又は空住戸等の所有者等を把握するとともに,適切な管理が行われていない空家等又は空住戸等について,当該所有者等の意向その他の事情の把握に努めなければならない。
2 条例第7条の規定による空家等又は空住戸等の実態調査は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 空家等又は空住戸等の外観調査
(2) 所有者等又は周辺住民への聞き取り調査
(3) 不動産登記簿情報による空家等又は空住戸等の登記名義人の確認
(4) 住民票情報又は戸籍謄本等による空家等又は空住戸等の登記名義人又はそ
の相続人の存否及び所在等の確認
(5) 条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報の内部利用による空家等又は空住戸等の所有者等の確認
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が認める調査方法
(立入調査)
第7条 条例第8条第1項の規定による特定空家等への立入調査は,当該特定空家等の所有者等にあらかじめ,同条第2項の規定による通知を行い,当該所有者等の承諾を得て行うものとする。この場合において,原則として当該所有者等の立会いの下に行うものとする。
2 市長は,条例第8条第1項に規定する特定空家等への立入調査の結果,建築物内に占有者が存在する等,当該特定空家等が使用されている実態が判明した場合は,それ以降,立入調査を継続することはできない。
3 前2項の規定は,特定空住戸等への立入調査について準用する。この場合において,前2項中「第8条第1項」とあるのは「第8条第5項において準用する同条第1項」と,「特定空家等」とあるのは「特定空住戸等」と,前項中「建築物内」とあるのは「住戸内」と読み替えるものとする。
4 条例第8条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,所定の通知書により行うものとする。
5 条例第8条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は,所定の身分証明書とする。
(所有者等による空家等及び空住戸等の適切な管理の促進)
第8条 条例第11条に規定するその他必要な援助は,次に掲げるものとする。
(1) 空家等及び空住戸等の適切な管理の促進に関する相談
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める援助
2 条例第11条の規定による助言又は指導は,所定の助言書又は所定の指導書により行うものとする。
(特定空家等又は特定空住戸等に対する措置の判断)
第9条 条例第13条第1項の規定による特定空家等に対する措置を講ずる場合の判断においては,次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) 特定空家等が現にもたらしている,又はそのまま放置した場合に予見される
悪影響の範囲内に,周辺の建築物及び通行人等が存在し,又は通行し得て被害
を受ける状態にあるか否か
(2) 特定空家等が現にもたらしている,又はそのまま放置した場合に予見される
悪影響が周辺の建築物や通行人等にも及ぶと判断された場合に,その悪影響の
程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否か
(3) 特定空家等がもたらす危険等について切迫性が高いか否か
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 前項の規定は,特定空住戸等に対する措置を講ずる場合における判断について準用する。この場合において,前項中「第13条第1項」とあるのは「第13条第2項において準用する同条第1項」と,「特定空家等」とあるのは「特定空住戸等」と読み替えるものとする。
(助言又は指導)
第10条 条例第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による助言又は指導は,所定の助言書又は所定の指導書により行うものとする。
(勧告を行う場合の要件)
第11条 条例第15条第1項の規定による特定空家等の所有者等に対する勧告は,次に掲げる要件を全て満たす場合に限り行うものとする。
(1) 条例第14条第1項の規定による助言又は指導を受けたにもかかわらず,
当該特定空家等の状態が改善されないと市長が認めていること。
(2) 当該特定空家等の所有者等に対して,条例第15条第1項の規定による勧
告を行うことについて,倉敷市空家等適正管理対策委員会設置規程(平成25
年倉敷市訓令第19号)第1条に規定する倉敷市空家等適正管理対策委員会
(以下「委員会」という。)が同意していること。
(3) 当該特定空家等の所有者等に対して,条例第15条第1項の規定による勧
告を行うことについて,倉敷市空家等対策審議会条例(平成29年条例第4
号)第1条に規定する倉敷市空家等対策審議会(以下「審議会」という。) 意見を聴き,当該勧告を行うことが適当であると市長が認めていること。
2 前項の規定は,特定空住戸等の所有者等に対する勧告を行う場合の要件について準用する。この場合において,前項中「第15条第1項」とあるのは「第15条第3項において準用する同条第1項」と,「特定空家等」とあるのは「特定空住戸等」と,「第14条第1項」とあるのは「第14条第2項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
(勧告の方法)
第12条 条例第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による勧告は,所定の勧告書により行うものとする。
(勧告に係る意見を述べる機会の付与)
第13条 条例第15条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べる機会の付与は,所定の通知書により行うものとする。
2 条例第15条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べようとする者は,所定の意見書を提出しなければならない。
(命令を行う場合の要件)
第14条 条例第16条第1項の規定による特定空家等の所有者等に対する命令は,次に掲げる要件を全て満たす場合に限り行うものとする。
(1) 条例第15条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置をとらなかった場合において,その勧告に係る措置をとるこ
とを命ずることについて市長が特に必要があると認めていること。
(2) 当該特定空家等の所有者等に対して,条例第16条第1項の規定による命
令を行うことについて,委員会が同意していること。
(3) 当該特定空家等の所有者等に対して,条例第16条第1項の規定による命
令を行うことについて,審議会の意見を聴き,当該命令を行うことが適当であ
ると市長が認めていること。
2 前項の規定は,特定空住戸等の所有者等に対する命令を行う場合の要件について準用する。この場合において,前項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第10項において準用する同条第1項」と,「特定空家等」とあるのは「特定空住戸等」と,「第15条第1項」とあるのは「第15条第3項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
(命令の方法)
第15条 条例第16条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による命令は,所定の命令書により行うものとする。
(命令に係る事前の通知等)
第16条 条例第16条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の通知書は,所定の通知書とする。
2 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は,所定の意見書に自己に有利な証拠(以下「証拠図書」という。)を添えて提出しなければならない。
3 前項の意見書及び証拠図書を提出する場合において,第1項の通知書の交付を受けた者が代理人を選任するときは,代理人の資格を書面で証明しなければならない。
(公開による意見の聴取)
第17条 条例第16条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は,公開による意見の聴取を行うことを請求する理由並びに住所,氏名,職業及び生年月日を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 条例第16条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,所定の通知書により行うものとする。
(命令した場合における公示)
第18条 条例第16条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)の標識は,所定の標識とする。
2 条例第16条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による公示の国土交通省令・総務省令で定める方法は,空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号)に規定する方法のうち,公告式条例別表に掲げる掲示場に掲示する方法とする。
(勧告書等の交付方法)
第19条 第12条の勧告書,第13条第1項の通知書,第15条の命令書並びに第16条第1項及び第17条第2項の通知書の交付は,次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 名あて人に直接交付し,所定の受領書に署名及び押印を求める方法
(2) 配達証明の取扱いにより郵送する方法
(改善報告等)
第20条 条例第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による助言若しくは指導,条例第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による勧告又は条例第16条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた特定空家等又は特定空住戸等の所有者等は,当該特定空家等又は当該特定空住戸等に関し,除却,修繕,立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)を実施した場合には,所定の改善報告書に次に掲げる図書を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 特定空家等又は特定空住戸等の改善措置の実施前及び実施後の状況を示す
写真
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の報告を受けた場合には,当該特定空家等又は当該特定空住戸等の改善措置の実施後の状況を確認しなければならない。
3 市長は,条例第16条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた者から第1項の規定による改善報告を受けた場合は,次に掲げる内容を公告するものとする。
(1) 改善措置を行った特定空家等又は特定空住戸等の所在地
(2) 特定空家等又は特定空住戸等に対する改善措置の内容
(3) 特定空家等又は特定空住戸等の所有者等が改善措置を実施した日
(4) 市長が改善措置を確認した日
(5) 市長が改善報告書を受理した日
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(委員会への報告及び同意)
第21条 特定空家等又は特定空住戸等に関し,次に掲げる行為を行おうとする部署の長は,条例第18条の規定により審議会の意見を聴く前に,当該特定空家等又は当該特定空住戸等の状況,その周辺における生活環境への影響等を委員会に報告し,当該行為を行うことについて,委員会の同意を得なければならない。
(1) 条例第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定
による勧告
(2) 条例第16条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規
定による命令
(3) 条例第17条第1項又は第3項の規定による代執行
(4) 条例第17条第2項の規定による略式代執行
(緊急安全措置)
第22条 市長は,条例第19条第1項の規定による緊急安全措置を講ずるときは,あらかじめ,当該措置に係る管理不適切な空家等又は空住戸等の所有者等に当該措置を行う趣旨及び当該措置の内容を説明し,承諾を得て行うものとする。ただし,所有者等の特定若しくは所有者等との折衝に時間を要する場合,又は過失がなくて所有者等を確知することができない場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の場合において,市長は,当該措置に係る管理不適切な空家等又は空住戸等に条例第19条第1項の規定による緊急安全措置を行う旨を表示した所定の立看板を設置し,当該立看板を設置した日から起算して7日間経過後,当該措置を行うものとする。ただし,市長が特に緊急を要すると認める場合は,この限りでない。
3 条例第19条第1項の規定による緊急安全措置を行おうとする者は,所定の身分証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
4 市長は,条例第19条第1項の規定による緊急安全措置を講じた場合は,当該措置に係る管理不適切な空家等又は空住戸等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等又は空住戸等の所有者等に通知(過失がなくて所有者等を確知することができない場合にあっては,公告)するものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。別表(第3条関係)
別表(第3条関係)
空家等又は空住戸等の状態
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判断基準
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1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
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(1) 建築物(空住戸等の場合は,建築物の当該住戸部分をいう。以下この項,次項及び4の項において同じ。)の全体又は一部が既に倒壊し,又は崩壊している。
(2) 建築物が倒壊する等のおそれがあり,次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア 部材の破損や不同沈下等により建築物の全体又は一部が著しく傾斜している。
イ 基礎に大きな亀裂,多数のひび割れ,変形若しくは破損が発生し,腐食若しくは蟻害により土台に大きな断面欠損が発生し,又は基礎と土台に大きなずれが発生している。
ウあ柱,はり,筋かいその他の構造耐力上主要な部分に大きな亀裂,多数のひび割れ,変形若しくは破損が発生し,腐食若しくは蟻害により構造耐力上主要な部分に大きな断面欠損が発生し,又は構造耐力上主要な部分の結合部にずれが発生している。
(3) 屋根,外壁等が脱落し,飛散する等のおそれがあり 次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア 屋根ふき材,ひさし若しくは軒の全部若しくは一部に不陸,剥離,破損若しくは脱落が発生し,又は屋根ふき材,ひさし若しくは軒の緊結金具に著しい腐食が発生している。
イ 外壁の全部又は一部に剥離,破損又は脱落が発生している。
ウ 看板,給湯設備,屋上水槽等に転倒,剥離,破損若しくは脱落が発生し,又は看板,給湯設備,屋上水槽等の支持部分に腐食が発生している。
エ 屋外階段又はバルコニーの全部又は一部に腐食,破損,脱落又は傾斜が発生している。
(4) 門又は塀の全部又は一部にひび割れ,破損又は傾斜が発生している。
(5) 擁壁が著しく老朽化している。
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2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
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(1) 建築物又は設備等の破損等が原因で,次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
イ 浄化槽等の放置,破損等による汚物の流出又は臭気の発生があり,地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
ウ 排水,廃液等の流出による臭気の発生又は水質汚濁があり,地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
(2) ごみ等の放置又は不法投棄が原因で,次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア ごみ等の放置又は不法投棄による臭気の発生があり 地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
イ ごみ等の放置又は不法投棄により,多数のねずみ,はえ,蚊等が発生し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
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3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
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(1) 適切な管理が行われていない結果,既存の景観に関する法令等による制限等に著しく適合しない状態で,次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア 景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。
イ 景観法に基づく都市計画の景観地区において,都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない,又は倉敷市都市景観条例(平成21年倉敷市条例第40号)で定める工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。
ウ その他の景観保全に係る法令等による制限等に著しく適合しない状態となっている。
(2) 周囲の景観と著しく不調和な状態で,次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア 屋根,外壁等が,汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
イ 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
ウ 看板が原形を留めず本来の用をなさない程度まで破損し,又は汚損したまま放置されている。
エ 立木等が建築物(空住戸等の場合は,建築物の当該住戸部分)の全面を覆う程度まで繁茂している。
オ 敷地内にごみ等が散乱し,又は山積したまま放置されている。
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4 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
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(1) 立木が原因で,次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア 立木の腐朽,倒壊,枝折れ等が生じ,近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている。
イ 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し,歩行者等の通行を妨げている。
(2) 空家等又は空住戸等に住みついた動物等が原因で,次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
イ 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
ウ 敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
エ 多数のねずみ,はえ,蚊,のみ等が発生し,地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
オ 住みついた動物が周辺の土地又は家屋に浸入し,地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
カ シロアリが大量に発生し,近隣の家屋に飛来し,地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
(3) 建築物等の不適切な管理等が原因で,次に掲げる状態のいずれかに該当するもの。
ア 門扉が施錠されていない,窓ガラスが割れている等により,不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。
イ 空家等又は空住戸等からの落雪が発生し,歩行者等の通行を妨げている。
ウ 周辺の道路,家屋の敷地等に土砂等が大量流出している。
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