○倉敷市空家等適正管理対策委員会設置規程
平成25年12月24日
訓令第19号
庁中一般
改正 平成26年 4月 1日訓令第 7号
平成28年 4月27日訓令第13号
平成29年 3月17日訓令 第2号
(設置)
第1条 倉敷市空家等対策等の推進に関する条例(平成29年倉敷市条例第2号。以下「条例」という。)に基づく権限を適正に行使し,空家等が特定空家等となること及び空住戸等が特定空住戸等となることを防止するとともに,空家等及び空住戸等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため,倉敷市空家等適正管理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第6条に規定する空家等対策計画に関すること。
(2) 条例第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による勧告を行うことについての同意に関すること。
(3) 条例第16条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による命令を行うことについての同意に関すること。
(4) 条例第17条第1項又は第3項の規定による代執行を行うことについての同意に関すること。
(5) 条例第17条第2項の規定による略式代執行を行うことについての同意に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,空家等及び空住戸等に関する対策を総合的かつ計画的に推進することに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長(建設局担当)を,副委員長は副市長(総務局担当)をもって充てる。
3 委員は,別表第1に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は,必要と認めるときは,臨時委員を置くことができる。
(職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,委員会の事務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 委員に事故があるときは,当該委員の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 会議は,委員(臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は,必要と認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。
5 委員長は,緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないときは,委員に回議することをもってこれに代えることができる。
(幹事会)
第6条 委員会の下に幹事会を設置し,幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事会は,委員会に付議する事案を協議するとともに,関係部局間相互の意思疎通を図るための意見交換及び情報連絡を行う。
3 幹事長は建築指導課長を,幹事は別表第2に掲げる者をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会及び幹事会の庶務は,建築指導課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年4月27日訓令第13号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日訓令第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技監,企画財政局長,総務局長,市民局長,環境リサイクル局長,文化産業局長,建設局長,消防局長 |
別表第2(第6条関係)
くらしき移住定住推進室長,総務課長,法務課長,生活安全課長,資産税課長,環境政策課長,環境衛生課長,商工課長,都市景観室長,住宅課長,予防課長 |