セーフティネット住宅の登録を考えられている方

セーフティネット住宅の登録を考えられている方

登録申請

 倉敷市内でセーフティネット住宅事業を行う場合、賃貸人は、面積や構造、設備等について一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、倉敷市住宅課に登録申請を行う必要があります。

 登録申請をお考えの方は、次の手引き及び関係法令を御確認いただき、倉敷市住宅課へ御相談ください。

 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関する手続きについて(手引き)(新しいウィンドウが開きます)

 倉敷市住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行細則(新しいウィンドウが開きます)

 その他関係法令については、情報提供システムの次のページをご覧ください。

 セーフティネット住宅情報提供システム【制度について知る】(新しいウィンドウが開きます)

 登録は、「セーフティネット住宅情報提供システム」を利用して行います。システムの入力方法については、システム上に掲載されているマニュアル(事業者用)を御確認ください。

 セーフティネット住宅情報提供システム【事業者向けページ】(新しいウィンドウが開きます)

提出書類一覧

【登録の場合】

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書(別紙及び別添含む) (※システムから印刷)

(※注:登録住戸を「倉敷市被災者向け民間賃貸住宅家賃助成事業」の対象としたい場合は、システム入力における『4.入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲』においては『その他都道府県又は市区町村の供給促進計画において定められた者』に必ずチェックをつけておいてください)

規模及び設備の概要を表示した間取図(任意様式) (※システム内で添付したもの)

誓約書(別添含む) (※システムから印刷)

(住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合は以下の書類も)

耐震診断結果報告書(写し)又は建設住宅性能評価書(写し)又は特定住宅瑕疵担保責任保険付保証明書(写し)

【変更の場合】

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更届出書 (※システムから印刷)

登録時の添付書類のうちその記載事項が変更されたもの

【登録事業の廃止の場合】

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書

【市から報告を求められた場合】

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業管理状況報告書


専用賃貸住宅改修事業

 国土交通省では、入居者を住宅確保要配慮者に限定した住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。(倉敷市においては、市街化区域内のみ対象となります。)

 詳しくは、下記ホームページを御確認ください。

 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(新しいウィンドウが開きます)