所得の種類(令和3年度以降)

所得の種類と計算方法(令和3年度以降)

所得の種類

所得金額の計算方法

利子所得
(公債・社債・預貯金等の利子等)
収入金額
配当所得
(株式や出資の配当等)
収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子
不動産所得
(地代,家賃,権利金等)
収入金額-必要経費
事業所得
(農業・漁業・製造業・医師等の事業から生じる所得)
収入金額-必要経費
給与所得
(給与,賃金,賞与等)
収入金額-給与所得控除額

退職所得
(退職金,一時恩給等)

(参照:総務省ホームページ

・勤続年数5年超

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

・勤続年数5年以下

(収入金額-退職所得控除額)

 ※ただし、上記計算で300万円以下の部分は×1/2

山林所得
(山林を売った場合に生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
譲渡所得
(土地等の財産を売った場合に生じる所得)
収入金額-資産の取得価格等の必要経費-特別控除額
一時所得
(生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等)
{収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)}×1/2
雑所得
(公的年金,生命保険契約に基づく個人年金等,他の所得にあてはまらない所得)
次の(ア)と(イ)の合計額
(ア)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(イ)(ア)を除く雑所得の収入金額-必要経費
 

1 給与所得の計算方法
 給与所得は,必要経費にかわるものとして,次の表のとおり,収入金額に応じて一定金額を差し引くなどして求めます。
(なお,表中の「A」は,給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額とします。)

給与等の収入金額の合計額         給与所得の金額
 55万1千円未満 0円

55万1千円以上

161万9千円未満

収入金額-55万円

161万9千円以上

162万円未満

106万9千円

162万円以上

162万2千円未満

107万円

162万2千円以上

162万4千円未満

107万2千円

162万4千円以上

162万8千円未満

107万4千円

162万8千円以上

180万円未満

A×4×60%+10万円

180万円以上

360万円未満

A×4×70%-8万円

360万円以上

660万円未満

A×4×80%-44万円

660万円以上

850万円未満

収入金額×90%-110万円
 850万円以上 195万円を差し引いた金額

 

2 公的年金等の所得の計算方法

 国民年金,厚生年金,共済年金,適格退職年金等は,次の計算式により,所得を求めます。

  ○受給者の年齢が65歳以上の場合

収入金額

公的年金等の所得金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
 330万円以下 収入金額ー110万円 収入金額ー100万円 収入金額ー90万円

330万円超

410万円以下

収入金額×75%ー27万5千円 収入金額×75%ー17万5千円 収入金額×75%ー7万5千円

410万円超

770万円以下

収入金額×85%ー68万5千円 収入金額×85%ー58万5千円 収入金額×85%ー48万5千円

770万円超

1,000万円以下

収入金額×95%ー145万5千円 収入金額×95%ー135万5千円 収入金額×95%ー125万5千円
 1,000万円超 収入金額ー195万5千円 収入金額ー185万5千円 収入金額ー175万5千円
  ○受給者の年齢が65歳未満の場合

収入金額

公的年金等の所得金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
 130万円以下 収入金額ー60万円 収入金額ー50万円 収入金額ー40万円

130万円超

410万円以下

収入金額×75%ー27万5千円 収入金額×75%ー17万5千円 収入金額×75%ー7万5千円

410万円超

770万円以下

収入金額×85%ー68万5千円 収入金額×85%ー58万5千円 収入金額×85%ー48万5千円

770万円超

1,000万円以下

収入金額×95%ー145万5千円 収入金額×95%ー135万5千円 収入金額×95%ー125万5千円
1,000万円超 収入金額ー195万5千円 収入金額ー185万5千円 収入金額ー175万5千円

3 所得金額調整控除

(1)給与等の収入金額が850万円を超え,次のア~ウのいずれかに該当する人には,所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

  ア 本人が特別障害者に該当する。

  (障害の「害」を漢字で表記していますが,税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため,ひらがな表記していません。ご理解をお願いします。以降についても同様です。)

  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。

  ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

  所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)ー850万円)×10%

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり,その合計額が10万円を超える人には,所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。

  所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円超の場合は10万円))ー10万円

 ※上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除されます。