協議事項
1 公共交通の活性化及び利便性向上の推進に関する事項
2 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様
運賃・料金、事業計画(路線・使用車両等)、運行計画、路線又は営業区域の休廃止等に関する事項
3 倉敷市地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関する事項
4 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
構成員
- 学識経験を有する者
- 市民又は利用者
- 高齢者団体の代表
- 障がい者団体の代表
- 商工業団体の代表
- 観光団体の代表
- 一般乗合旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名する者
- 一般乗用旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名する者
- 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者
- 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
- 鉄道事業者の代表者又はその指名する者
- 国土交通省中国運輸局岡山運輸支局長又はその指名する者
- 岡山県の公共交通を担当する部署の長又はその指名する者
- 岡山県警察本部の交通規制を担当する部署の長又はその指名する者
- 道路管理者
- 市長又はその指名する者
- その他必要と認める者
倉敷市地域公共交通会議委員名簿
委員名簿
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交通会議の役割
1 公共交通の活性化及び利便性向上の推進に関する事項について総合的に検討
2 地域主体のコミュニティタクシーの具体的な路線の計画・変更に必要な事項を協議
3 倉敷市地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関する事項
<本市の公共交通施策への意見・提案>
公共交通の活性化、利便性向上の推進
<事業認可又は事業計画変更認可>
地域交通会議協議調整証明書の提出
事業認可等事務手続きの迅速化
関係法令
道路運送法及び同法施行規則(平成18年10月1日改正)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年10月1日施行)
倉敷市地域公共交通会議設置要綱
設置要綱
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