戸籍届(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容について証明するものです。
◆請求方法
届出をした市区町村に請求してください。
利害関係人が,法令等で定められた特別な請求事由がある場合に限り,請求することができます。
※法令等で定められた請求事由
・遺族年金の請求(年金手帳等の提示が必要です)
・郵便局簡易生命保険の請求(保険証書等の提示が必要です)
・帰化申請等
その他,請求事由を明かにする資料の提示が必要な場合があります。
郵便請求される場合は,資料の写しが必要です。
◆注意事項
戸籍の届書は,秘密性の高い情報が記載されているため,原則,非公開とされています。
当該証明書は,請求事由以外の目的には使用することができません。
戸籍の届書は,届出後数週間(または1年間)を経過すると,本籍地の市区町村を所管する法務局に移管されます。
移管後は法務局での発行になりますので,倉敷市での請求が可能かどうか,事前に市民課へ御確認ください。
※倉敷市を所管する法務局
岡山地方法務局倉敷支局 倉敷市幸町3−46 電話(086)422−1260
必要なもの
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(1) 利害関係人からの請求の場合
・戸籍届書記載事項証明書交付請求書
・印鑑
・本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
※健康保険証などの場合,2つ必要となります。 ⇒ 本人確認書類について
(2) 代理人からの請求の場合
・戸籍届書記載事項証明書交付請求書
・印鑑
・委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
※健康保険証などの場合,2つ必要となります。 ⇒ 本人確認書類について
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請求先 |
本庁市民課,児島・玉島・水島・真備支所市民課,庄・茶屋町支所市民係,船穂支所市民税務係 |
手数料 |
1通 350円 |
※代理で請求する場合には,委任状が必要です。
上記の請求先以外にも請求できる方法があります。
・郵便で請求する ⇒ 郵便請求について
☆請求書様式