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年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。令和6年度より新たに支給対象となった方には、令和6年9月2日以降順次、簡易な請求書が届きます。令和7年1月6日までにご返送いただくことで、令和6年10月分からの給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金を受け取るためには、支給要件を満たしていることが条件で、ご本人様から請求書を提出していただく必要があります。
詳しいことはこちらへ(日本年金機構ホームページ:年金生活者支援給付金制度について)
国民年金の給付
支給される年金は3種類
国民年金には、老後の生活を保障する老齢年金だけでなく、病気や事故で心身に障がいが残ったときの障がい年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金などもあります。
国民年金の種類 |
老齢基礎年金(年をとったとき) |
障がい基礎年金(事故などで障がい者になったとき) |
遺族基礎年金(亡くなったときの遺族へ) |
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をすべて納めて満額受給できます。
老齢基礎年金の満額は
年額 816,000円(令和6年4月~)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円
年金を受けるために必要な期間とは
(1)国民年金の保険料を納めた期間
(2)国民年金の保険料を免除された期間
(3)国民年金の学生納付特例を承認された期間
(4)国民年金の納付猶予を承認された期間
(5)任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
(6)厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間など
(7)第3号被保険者であった期間
これら(1)〜(7)の期間を合計して、原則10年以上の期間が必要です。
加入していても保険料を納めなかった期間はのぞかれます。
障がい基礎年金
国民年金加入中に初診日がある病気やケガで心身に障がいを負ったとき、障がい等級表(国民年金法)の1・2級に該当した場合に受けられます。
また、20歳前や60歳から65歳未満のときに初診日がある場合も対象となります。
※65歳以降に初診日がある傷病については対象となりません。
障がい基礎年金の年金額(令和6年4月~)
1級障がい 年額 1,020,000円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額1,017,125円
2級障がい 年額 816,000円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円
なお、世帯状況によっては加算がある場合もあります。
年金を受けられる条件とは
(ア)障がい認定日に障がい等級表(国民年金法)の1・2級に該当する状態になっていること
(イ)初診日の前々月までの加入対象期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること
または、令和8年3月31日以前に初診日があるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
※20歳前に初診日がある場合については、納付要件は問われませんが、本人の所得制限があります。
(所得が約370万円を超えると受給額が調整される可能性があります。)
これら(ア)と(イ)のどちらも満たすことが受給の条件になります。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。(子とは18歳到達年度の末日までにある子、または障がい等級表(国民年金法)の1級2級である20歳未満の子に限ります)
遺族基礎年金の年金額(令和6年4月~)
子が1人ある配偶者が受けるとき 年額 1,050,800円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額1,048,500円
子が1人で受けるとき 年額 816,000円
なお、子が2人以上いる場合、2人目の子に234,800円、3人目以降は1人につき78,300円がそれぞれ加算されます。
年金を受けられる条件とは
死亡日の前々月までの加入対象期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること
なお、令和8年3月31日以前に死亡日があるときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
特別障がい給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
対象者は国民年金の任意加入対象とされていた方で
(1)昭和61年3月以前に厚生年金、共済組合等に加入(又は受給等)をされていた方の配偶者
(2)平成3年3月以前の学生
であって、当時、任意加入していなかった期間内に障がいの原因となった傷病の初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態にある方が対象になります。
特別障がい給付金の年金額(令和6年4月~令和7年3月)
1級障がい 月額 55,350円
2級障がい 月額 44,280円
特別障がい給付金は請求の翌月分からの支給となりますので、できるだけ早めに請求を行っていただきますようお願いします。
詳しくは、お近くの国民年金担当窓口におたずねください。
国民年金の第1号被保険者が受けられる年金
付加年金
定額保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、納めた月数×200円の金額を老齢基礎年金の年額に加算して受け取ることができます。
寡婦年金
第1号被保険者期間のみで保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳に到達するまで受けられます。ただし、死亡一時金を受給できる場合はどちらか一方の選択となります。
年金額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3の額です。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者の納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、寡婦年金を受給できる場合はどちらか一方の選択となります。
保険料納付済期間において保険料を全額納付していた場合の死亡一時金の額は次のとおりです。
保険料納付済期間 |
金額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていた場合は、この額に、8,500円が加算されます。
※免除された期間については,以下のとおりとなります。
4分の1免除の期間は,保険料納付済期間の4分の3に相当します。
半額免除の期間は,保険料納付済期間の2分の1に相当します。
4分の3免除の期間は,保険料納付済期間の4分の1に相当します。
全額免除期間は,保険料納付済期間とみなされません。
老齢福祉年金
国民年金制度が発足した当時、すでに高齢に達していた方は、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たすことができないため、無拠出の老齢福祉年金が支給されます。
ただし、本人・配偶者・扶養義務者等に一定の所得があるときには、一部または全額支給停止される場合があります。
受給対象者
明治44年4月1日以前に生まれた方
大正5年4月1日以前に生まれた方で、国民年金の保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が老齢年金を受け取るための要件に該当しない方
年金額(令和6年4月~)
年額 416,900円
※老齢福祉年金は,給付費用の全額が国庫負担によって賄われているため,本人・配偶者・扶養義務者等に一定の所得
がある時には,一部または全額支給停止される場合があります。
支給月
4月 |
8月 |
12月(一部11月の場合あり) |
12,1,2,3月分 |
4,5,6,7月分 |
8,9,10,11月分 |
給付の手続きは
市役所の窓口で取り扱いのできない手続きがありますので、必ず届出先をご確認ください。
また、年金は生計を同じくしていた遺族がいれば、死亡した日の属する月分まで支給されます。亡くなられたときにも手続きが必要です。(死亡届・未支給年金・遺族年金請求)手続きに必要な書類等のご案内を市役所年金担当窓口でしておりますので、対象者の年金番号のわかるものを持参してください。(必要な書類は世帯状況等により異なります。)
年金種類 |
加入状況 |
届出先 |
受給するとき |
死亡届 |
未支給年金請求のとき |
老齢基礎年金 |
加入期間は第1号被保険者のみ |
市役所 |
年金事務所
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上記以外 |
年金事務所
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障がい基礎年金 |
初診日が第1号被保険者期間のとき |
市役所 |
市役所 |
20歳前に障がいになった場合 |
初診日が第3号被保険者期間のとき |
年金事務所
|
年金事務所
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遺族基礎年金 |
第1号被保険者期間中の死亡
(老齢厚生年金の受給資格のない方) |
市役所 |
市役所 |
老齢厚生年金の受給資格のある第1号被保険者期間中の死亡 |
年金事務所
|
年金事務所
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特別障がい給付金 |
昭和61年3月以前に厚生年金等の加入者だった方の配偶者、または平成3年3月以前に学生だった方で初診日に任意加入していないとき |
市役所 |
市役所 |
寡婦年金 |
第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の受給資格のある夫が老齢基礎年金・障がい基礎年金を受給せずに死亡 |
市役所 |
市役所 |
死亡一時金 |
第1号被保険者の納付済期間が3年以上
|
市役所 |
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老齢福祉年金 |
明治44年4月1日以前に生まれた方 |
市役所 |
市役所 |
大正5年4月1日以前に生まれた方で国民年金の保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が老齢年金を受け取るための要件に該当しない方 |