公共下水道でのディスポーザの使用について

公共下水道でのディスポーザの使用について

設置可能なディスポーザ

 倉敷市では、「排水設備の設計,設置及び構造,施工に関する基準」に基づき、次の1及び2を満たすディスポーザ排水処理システムのみ設置を認めています。

  排水設備の設計,設置及び構造,施工に関する基準(PDF)

  1. ディスポーザと排水処理部で構成された、ディスポーザ排水処理システム

           ディスポーザの概要図

     ※排水処理部の無い単体ディスポーザは設置できません

  2. (公社)日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき、同協会で製品認証を受けたもの

 ※製品認証を受けたものは、(公社)日本下水道協会のホームページに掲載されています。

 

ディスポーザ排水処理システムの設置工事

 ディスポーザ排水処理システムの設置工事を行う際は、倉敷市下水道排水設備指定工事店(指定工事店)に依頼し、工事を行ってください。

  指定工事店の一覧はこちらをご覧ください。

  

ディスポーザ排水処理システムに関する提出書類

 「倉敷市ディスポーザ排水処理システム取扱い要領」に基づき、次に該当する場合には、倉敷市下水普及課に書類を提出してください。なお、排水処理システムのタイプにより提出する書類が異なりますので、注意してください。

  倉敷市ディスポーザ排水処理システム取扱い要領(PDF)

 設置するとき

  倉敷市ディスポーザ排水処理システム取扱い要領(PDF)の別紙1(生物処理タイプの場合)または別紙2(機械処理タイプの場合)に記載する書類を提出してください。なお、誓約書及び維持管理業務委託契約確約書については、次の様式を使用してください。

  誓約書(生物処理タイプ)(PDF)

  維持管理業務委託契約確約書(生物処理タイプ)(PDF)

 

  誓約書(機械処理タイプ)(PDF)

  維持管理業務委託契約確約書(機械処理タイプ)(PDF)

 承継(使用者を変更)するとき

  承継届出書(生物処理タイプ)(PDF)

 

  承継届出書(機械処理タイプ)(PDF)

 廃止したとき

  廃止届(PDF)

 

ディスポーザ排水処理システムの維持管理

 ディスポーザ排水処理システムの機能を正常に保つためには、適正な維持管理が必要です。

 ディスポーザ排水処理システムの製造者または販売者の方は、使用者の方に対し、適正な維持管理が必要であることを説明し、理解を得てください。

 

用語説明

ディスポーザ

 台所の流しの下に設置して野菜くずや魚の骨などの生ごみを砕き、水と一緒に公共下水道に流し込む生ごみ粉砕器のことです。生ごみを都度処理することができるため、悪臭の発生を低減することができるなどの利点があります。ただし、処理できない生ごみもあるため、使用には注意が必要です。

排水処理部

 ディスポーザ部で粉砕したものをさらに排水処理部で処理することにより、下水道への負荷を低減させるものです。次の2種類のタイプがあります。

  • 生物処理タイプ

 微生物を利用して水の汚れを分解します。

  • 機械処理タイプ

 固形分と液状分を分離し、液状分のみ下水道へ流します。固形分はごみとして廃棄します。

 

届出・問い合わせ先

 倉敷市下水道部下水普及課 排水設備係

 倉敷市西中新田640番地

 TEL 086-426-3561

 FAX 086-425-5645

倉敷市 下水道部 下水普及課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 8階 【TEL】 086-426-3561  【E-Mail】 swexp@city.kurashiki.okayama.jp