1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルをこえるもの
2 次の各号に掲げる事業を営む工場
(1)容量10リットル以上のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
(2)印刷用インキの製造
(3)原動機を使用する塗料の吹付
(4)原動機を使用する魚肉の練製品の製造
(5)原動機を使用する研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。)
(6)コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を
使用するもの
(7)厚さ0.5ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを
除く。)又は原動機又は鍛造プレス機を使用する金属のプレス若しくは切断(機械のこぎりを使用するものを除く。)
(8)印刷用平板の研磨
(9)糖衣機を使用する製品の製造
(10)原動機を使用するセメント製品の製造
(11)ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75キロワットを
こえる原動機を使用するもの
(12)木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立てで、出力の合計が0.75キロワットをこえる原動機を使用するもの
(13)製針又は石材の引割で出力の合計が1.5キロワットをこえる原動機を使用するもの
(14)出力の合計が2.5キロワットをこえる原動機を使用する製粉
(15)合成樹脂の射出成形加工
(16)出力の合計が10キロワットをこえる原動機を使用する金属の切削
(17)めっき
(18)原動機の出力の合計が1.5キロワットをこえる空気圧縮機を使用する作業
(19)原動機を使用する印刷
(20)ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く)を使用する作業
(21)ロール式ベンディングマシン又はタンブラーを使用する金属の加工
|