箭田地区地区計画

箭田地区地区計画

岡山県南広域都市計画地区計画の決定(真備町決定)

箭田地区の地区計画(約1.0ha)を次のように定める。

地区計画

地区計画の目標

『教育・文化・福祉支援ゾーン』としての拠点形成を図るため、周辺市街地との整合に配慮しつつ土地利用の転換を図り、魅力ある市街地の形成を目指す。

区域の整備・開発及び保全に関する方針

[都市基盤施設の整備の方針]

土地利用を転換するにあたり、(都)箭田駅前線からのアクセス道路を設置する。そのため、区域の南側に接する道路を拡幅整備するとともに、(都)箭田駅前線の完成時期に合わせて(都)箭田駅前線への延伸を図る。

[建築物その他の工作物の整備の方針]

新しい拠点にふさわしい魅力ある都市景観を創造するため、建築物等の配置や意匠に十分配慮するとともに、緑豊かなオープンスペースが確保された潤いのある整備を目指す。

土地利用に関する方針

当地区全域を再開発促進区とする真備町公民館と新たな施設が一体となり、『教育・文化・福祉支援ゾーン』としての機能を担う。

導入する機能としては、教育機能、学校支援機能、自主的な文化活動を町民主体で取組むコミュニティ拠点機能、誰もが助け合いながら安心して暮らすためのボランティア活動や障がい者支援機能とする。

再開発等促進区

約1.0ha

主要な公共施設の配置及び規模

道路(幅員12m 約120m)

再開発等促進区整備計画

面積

 約1.0ha

建築物等に関する事項

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1)建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が5,000m2を超えるもの

(2)建築基準法別表第2(ほ)項のうち第二号及び第三号に掲げるもの

(3)建築基準法別表第2(へ)項のうち第四号及び第五号に掲げるもの

(4)建築基準法別表第2(と)項のうち第三号(1)から(4の6)及び(6)から(16)並びに第四号に掲げるもの

(5)建築基準法別表第2(ち)項のうち第三号及び第四号に掲げるもの

(6)建築基準法別表第2(り)項のうち第三号及び第四号に掲げるもの

(7)建築基準法別表第2(ぬ)項に掲げるもの