アスベストの飛散する可能制のある作業の届出について

アスベストの飛散する可能制のある作業の届出について

 大気汚染防止法では、特定建築材料(アスベスト)が使用されている建築物(平成18年10月1日より工作物も対象)を解体・改造又は補修する作業は、特定粉じん排出作業届出書を提出することが決められています。同法には、作業基準が定められており、その審査を行っています。