『平成30年7月豪雨』により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます。
請求書の受付から支援金の交付までは「 約2ヶ月から3ヶ月」かかります(書類不備がある場合はそれ以上かかることがあります)。支援金の交付が決定した際は、振込み時期等の記載がある通知文が郵送で届きます。
◆制度の概要チラシ(PDF:539KB)
※加算支援金の申請の際に必要な書類も記載しています。
なお、義援金の申請も受け付けています。
1 対象となる被災世帯
『平成30年7月豪雨』により倉敷市内で被災され、
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が大規模半壊した世帯
(3)住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
※世帯とは、社会生活上の単位として住宅及び生計を1つにする者の集まり、または独立して生計を維持する単身者をいいます。(必ずしも住民票上の世帯と一致するものではありません。)
※アパート等の集合住宅に居住する世帯も対象となります。
2 制度の概要
支援金は、被害認定区分に応じて支給する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」があります。詳細は、ページトップにある「制度の概要チラシ」又は下記リンクをご覧ください。
〔以下、「被災者生活再建支援法人 公益財団法人都道府県センター」より引用〕
◆パンフレット(PDF:2,935KB)
◆Q&A(PDF:1,356KB)
〔受付場所〕
本庁及び支所
本庁 1階 福祉援護課(16番窓口)
真備支所 真備保健福祉課
水島支所 福祉課
児島支所 福祉課
玉島支所 福祉課
【業務の取扱時間】
平日8時半~17時15分、木曜日は19時まで。
〔申請期限〕
基礎支援金
令和2年(2020年)8月4日
加算支援金(準備が整い次第、申請してください。)
令和3年(2021年)8月4日
4 必要書類
申請は「基礎支援金」と、「加算支援金」の2回行う必要があります。
なお、書類等の準備が整っている方は、1回の申請で加算支援金まで申請いただいても構いません。
「基礎支援金」の必要書類
【全ての世帯】
1.被災者生活再建支援金支給申請書
2.世帯全員が記載された住民票(続柄入りのもの)
(市内に住所を有する方は、「住民票等の取得に係る委任状」を提出していただければ市が代行して住民票等を取得します。なお、市内に住所がない方は住所地の市町村役場で取得して、持参してください。)
3.り災証明書の原本
4.世帯主様の預金通帳
(表紙を1枚めくって、銀行・支店名、預金種目、口座番号、口座名義(フリガナ)が記載されたページのコピーを取らせていただきます。なお、郵送で申請される場合は、必ずコピーを添付してください。)
※委任状へは押印が必須となるため、 念のため印鑑をお持ちください。
【被災時の住所が被災場所と異なる場合(1~4に加えて)】
5. 7月分の、電気等の料金明細、郵便物、NHKの受信料の領収書、携帯電話の請求書、プロパンガスの配達証明など
(申請者の氏名と住所(被災した住居のもの)が明記されているものが必要です。)
【住宅の損壊区分が 『半壊』もしくは 『大規模半壊』で、住宅をやむを得ず解体した場合(1~4に加えて)】
6.滅失登記簿謄本、又は、解体証明書
※解体証明書の発行は、事前に申請が必要です。詳細は窓口へお問い合わせください。
なお、住宅の基礎部分までの全てを取り壊されていなければ、解体証明書の発行はできません。
「加算支援金」の必要書類
再建方法(住宅の建設・購入、補修、賃貸)に応じて書類をご準備ください。準備が整った時点で、ご申請ください。
7.契約書の写し((住宅の建設・購入、補修、賃貸 が分かるもの)
※契約書の写しをご持参いただき、窓口で申請書をご記入ください。
様式等
受付場所にて申請に必要な書類は準備しておりますが、下記リンクからダウンロードしていただくこともできます。
(世帯主様以外の口座への振込を希望される場合に必要です。ただし、被災時同一世帯員の口座に限ります。)
5 よくあるご質問
Q1.被災当時の住所から市外に転出した場合、生活再建支援金は受給できるか。
A1.受給できます。窓口にお越しいただくのが困難であれば、郵送での申請も可能です。
Q2.「基礎支援金」を申請する前に、住宅を解体していいか。
A2.り災証明書において「全壊」の認定区分の方は、解体していただいて構いません。「半壊」、「大規模半壊」の認定区分の方は、窓口へご相談ください。
Q3.対象となる被災世帯のうち、「住宅をやむを得ず解体した世帯」とあるが、ここでいう「解体」とはどのようなものか。
A3.「解体」とは、住宅の基礎部分まで撤去することをいいます。
Q4.借上型(みなし)仮設住宅に入居する場合でも、被災者生活再建支援金を受給できるか。
A4.受給できます。ただし、「加算支援金」については、借上型(みなし)仮設住宅を退居または期間満了後における再建状況に応じて申請できます。
Q5.複数の世帯が、同一の住宅(住所)に同居していた場合、世帯ごとに受給ができるか。
A5.生計同一の場合は、どちらかの世帯のみ受給できます。
Q6.被災当時、被災地に住民票がない場合、再建支援金を受給できるか。
A6.受給できます。その場合、7月分の、電気等の料金明細、郵便物、NHKの受信料の領収書等により、申請者の氏名と住所(被災した居所のもの)が明記されている書類を提出する必要があります。
6 問い合わせ先
- 倉敷市コールセンター 086-426-3030
- 本庁 福祉援護課 086-426-3321
- 水島支所 福祉課 086-446-1114
- 児島支所 福祉課 086-473-1119
- 玉島支所 福祉課 086-522-8118
- 真備支所 真備保健福祉課 086-698-5113