『平成30年7月豪雨』により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます。
受付から支援金の交付までは「 約2ヶ月から3ヶ月」かかります(書類不備がある場合はそれ以上かかることがあります)。
支援金の交付が決定した際は、振込み時期等の記載がある通知文が郵送で届きます。
◆制度の概要チラシ(PDF:444KB)※申請の際に必要な書類も記載しています。
1 対象となる被災世帯
『平成30年7月豪雨』により倉敷市内で被災され、
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が大規模半壊した世帯
(3)住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
※世帯とは、社会生活上の単位として住宅及び生計を1つにする者の集まり、または独立して生計を維持する単身者をいいます。(必ずしも住民票上の世帯と一致するものではありません。)
※アパート等の集合住宅に居住する世帯も対象となります。
2 制度の概要
支援金は、被害認定区分に応じて支給する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」があります。詳細は、ページトップにある「制度の概要チラシ」又は下記リンクをご覧ください
◆支援金支給概要 「被災者生活再建支援法人 公益財団法人都道府県センター」
〔受付場所〕
本庁及び支所
本庁 1階 福祉援護課(16番窓口)
真備支所 真備保健福祉課
水島支所 福祉課
児島支所 福祉課
玉島支所 福祉課
【業務の取扱時間】 平日8時半~17時15分、木曜日は19時まで。
〔申請期限〕
基礎支援金 令和3年(2021年)8月4日
加算支援金 令和3年(2021年)8月4日
3 必要書類
「基礎支援金」
1.被災者生活再建支援金支給申請書
2.世帯全員が記載された住民票(続柄入りのもの)
3.り災証明書の原本
4.世帯主様の預金通帳
【住宅の損壊区分が 『半壊』もしくは 『大規模半壊』で、住宅をやむを得ず解体した場合(1~4に加えて)】
5.滅失登記簿謄本、又は、解体証明書
※解体証明書の発行は、事前に申請が必要です。詳細は窓口へお問い合わせください。
なお、住宅の基礎部分までの全てを取り壊されていなければ、解体証明書の発行はできません。
「加算支援金」
再建方法(住宅の建設・購入、補修、賃貸)に応じて書類をご準備ください。準備が整った時点で、ご申請ください。
6.契約書の写し((住宅の建設・購入、補修、賃貸 が分かるもの))
※契約書の写しをご持参いただき、窓口で申請書をご記入ください。
様式等
受付場所にて申請に必要な書類は準備しておりますが、下記リンクからダウンロードしていただくこともできます。
5 問い合わせ先
- 倉敷市コールセンター 086-426-3030
- 本庁 福祉援護課 086-426-3321
- 水島支所 福祉課 086-446-1114
- 児島支所 福祉課 086-473-1119
- 玉島支所 福祉課 086-522-8118
- 真備支所 真備保健福祉課 086-698-5113