「災害援護資金」 平成30年7月豪雨により、世帯主の方が負傷した世帯や、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、生活の立て直しのため、家財の買替え、住居の修理等を行う場合に「災害援護資金」を貸し付けます。なお、貸付けには 連帯保証人(要件あり)が1名必要です。 受付期間と受付場所 〔受付期間〕 令和2年(2020年)3月31日(火曜日)まで (受付は完了しました。)