平成30年7月豪雨災害により、死亡された方の御遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
1 対象となる方
- 災害により死亡した方(被災時に倉敷市に住所を有した方)の御遺族です。
- 支給の範囲、順位は下記のとおりです。
支給
順位 |
対象者 |
1 |
死亡された方によって主として生計を維持されていた |
配偶者 |
2 |
子 |
3 |
父母 |
4 |
孫 |
5 |
祖父母 |
6 |
上記以外 |
配偶者 |
7 |
子 |
8 |
父母 |
9 |
孫 |
10 |
祖父母 |
11 |
死亡された方によって主として生計を維持されていた |
兄弟姉妹 |
12 |
死亡された方と同居又は、生計を一にしていた |
兄弟姉妹
|
※「主として生計を維持されていた」場合とは、いわゆる被扶養者となる方をいいます。
2 支給額
主として生計を維持していた方が亡くなった場合 500万円
その他の方が亡くなった場合 250万円
3 認定基準
平成30年7月豪雨災害関連死認定基準
4 お問い合わせ先
手続きの方法など詳細は、福祉援護課までお問い合わせください
福祉援護課 086-426-3321