平成30年7月豪雨災害により、心身重度の障がいを受けた人に、災害障害見舞金を支給します。
1 対象の障害 ※法別表より
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障害内容
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1
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両眼が失明したもの
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2
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咀嚼(そしやく)及び言語の機能を廃したもの
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3
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神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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4
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胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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5
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両上肢をひじ関節以上で失つたもの
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6
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両上肢の用を全廃したもの
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7
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両下肢をひざ関節以上で失つたもの
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8
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両下肢の用を全廃したもの
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9
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精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
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2 支給額
主として生計を維持していた人が障がいを受けた場合 |
250万円 |
その他の場合 |
125万円 |
3 認定基準
4 お問い合わせ先
手続きの方法など詳細は、福祉援護課までお問い合わせください。
福祉援護課 086-426-3321