申込期限について
被災住宅の応急修理制度の申込受付は, 令和元年12月27日(金)をもって終了しました。
詳細はこちら
利用できる方
以下の全ての条件を満たす方
(1)応急修理を行う住家に居住すること
(2)住家が半壊し自らの資力では応急修理ができない方又は住家が大規模半壊した方
※全壊の場合であっても,応急修理をすることで居住が可能であれば対象。一度ご相談ください。
(3)応急修理により,避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
(4)応急仮設住宅(建設型・借上型仮設住宅)を利用しない方
※同一住家に2以上の世帯が居住している場合, すべての世帯において応急仮設住宅(建設型・借上型仮設
住 宅)を利用しないことが条件となります。
(5)被災者の方向け公営住宅に入居されていない方
(6)必要な書類,写真がそろうこと
※既に修理工事が完了し,支払いを終えている場合は,制度の対象とはなりません。
※修理前・修理中・修理後の写真が必要となります。
応急修理の範囲
日常生活に必要欠くことの出来ない部分であって,必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根・柱・床・外壁・基礎等基本部分,ドア等の開口部,上下水道の配管,電気配線,トイレ等の衛生設備)について実施します。
※平成30年7月豪雨災害と直接関係のある修理のみが対象です。
※内装に関するもの,家電製品等の修理は対象外です。
費用の限度額
1世帯当たり 584,000円以内
※申請者への支払いは行いません。市が施工業者へ直接支払います。
※工事内容の審査を行い,限度額を超える部分や対象外工事となったものは個人負担となります。
※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯当たりの限度額(584,000円)以内となります。
様式はこちら
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被災者向け応急修理チラシ |
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平成30年7月西日本豪雨災害における被災住宅の応急修理実施要領 |
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様式1号 |
応急修理申込書 |
Word |
様式2号 |
申出書 |
Word |
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工事の施工業者の方へ |
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(別紙2)住宅の応急修理の対象範囲 |
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様式4号 |
修理見積書 |
Excel |
様式6号 |
取下げ届 |
Word |
様式7号 |
工事完了報告書 |
Word |
様式8号 |
住宅の応急修理指定業者願書 |
Word |
様式9号 |
請書 |
Word |
様式10号 |
請求書 |
Word |
様式11号 |
同意書 |
Word |
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【岡山県建設労働組合】応急修理登録組合員登録名簿 |
PDF |
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事業者リスト(岡山県瓦工事協同組合) |
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修理業者について
応急修理に限らず、被災されたご自宅の修理等をご希望で、修理業者の選定にお悩みの
場合には、上記の「岡山県建設労働組合応急修理登録組合員登録名簿」、「岡山県瓦工事協同組合の事業者リスト」、または下記より「被災住宅の補修に対応できる住宅リフォーム事業者の一覧」をご覧ください。
○被災住宅の補修に対応できる住宅リフォーム事業者についてはこちら(国土交通省HP)
○住まい再建事業者検索サイトについては こちら(国土交通省・住宅推進リフォーム協議会)
お問い合わせ先
建築部 建築指導課(本庁7階)
電話番号:086-426-3501
受付時間 月~金曜日 8時30分~17時15分
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