納税義務者(所有者)が亡くなった場合について

原動機付自転車・小型特殊自動車

下記の申告が必要です。必要なもの(「手続一覧」のページを参照)をお持ちになって、申告場所にお越しください。

倉敷市在住の方が引き続き使用する場合

新たに納税義務者(所有者)となる方への名義変更の申告をしてください。

廃棄等により標識(プレート)を返納する場合

廃車の申告をしてください。

軽自動車(三輪以上)・軽二輪・二輪の小型自動車

引き続き使用する場合は名義変更等、廃棄等の場合は名義変更及び廃車等の手続が必要です。詳しくは下記にお問い合わせください。

注意事項

上記の手続を速やかに行えないなどの理由で、軽自動車税種別割納税通知書の送付先を変更したい場合は、「納税通知書送付先設定申告書」を提出(郵送)してください。
提出(郵送)先 倉敷市税制課諸税係(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)