障がいのある方に対する軽自動車税種別割の減免について

身体等に障がいのある方が積極的に社会活動に参加できるよう、軽自動車税種別割について税制面での配慮をしています。一定の要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。
詳しくは、「軽自動車税種別割減免のしおり(令和6年3月作成)」【PDF】又は下記をご覧ください。

申請期間

納税通知書発送日(5月10日頃)から5月31日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
※期間内に申請できない特別な事情がある場合は、あらかじめ倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)にご連絡ください。

申請窓口

倉敷市税制課(市役所本庁2階4番窓口)、児島・玉島・水島支所の各税務事務所、船穂支所市民税務係、真備支所市民課税務係
※上記窓口へ納税義務者又は代理人がお越しください。郵送での申請はできませんので、ご了承ください。

減免の要件

手帳の所持

申請する年度の4月1日の時点で、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けていること。

軽自動車等の所有者(使用者)

申請する年度の4月1日の時点で、軽自動車税種別割の納税義務者及び車両の所有者又は使用者(車検証等で確認)が、次のいずれかに該当すること。

  • 身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者本人
  • 身体障がい者(18歳未満)と生計を一にする者
  • 知的障がい者又は精神障がい者と生計を一にする者
    ※18歳以上の身体障がい者の場合は、車両の所有者又は使用者(車検証等で確認)が当該障がい者本人であることが必要です。

軽自動車等の運転者

次のいずれかに該当すること。

  • 身体障がい者(18歳以上)、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者本人
  • 身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者と生計を一にする者

軽自動車等の台数

身体障がい者等1人につき1台(普通車も含めて1台)
※軽自動車税の種別割と自動車税の種別割(県税)の両方で減免を受けることはできません(その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等を除く)。

障がいの程度・等級等

身体障がい者

下記の表に基づき、個別の障がいの等級について判定を行います。

障がいの区分
本人が運転 生計を一にする者が運転
視覚障がい 1~3級、4級の1 1~3級、4級の1
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(気管を開口している者に係る場合に限る。) 3級(気管を開口している者に係る場合に限る。)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1~6級 1~3級
体幹不自由 1~3級、5級 1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級、2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) 1級、2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)
移動機能 1~6級 1~3級(3級のうち一下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)
心臓機能障がい
腎臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1~3級 1~3級
肝臓機能障がい 1~3級 1~3級

上記の表にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、減免の対象となります。

  • 上肢不自由3級かつ下肢不自由4級の場合で 、「身体障がい者等級表による等級」が2級(又は1級)
  • ぼうこうの機能障がい4級かつ直腸の機能障がい4級の場合で 、「身体障がい者等級表による等級」が3級(又は3級より上位の級別)
  • 障がい者本人が運転者かつ下肢不自由7級に該当する障がいが2以上重複する場合で 、「身体障がい者等級表による等級」が6級(又は6級より上位の級別)

※戦傷病者については、倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)にお問い合わせください。

知的障がい者

重度の障がいがある場合(療育手帳の「障がいの程度」欄に「A」と表示)

精神障がい者

精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障がいがある場合

申請に必要なもの

  • 軽自動車税種別割減免申請書(身体障がい者等用)
    ※上記リンク先から様式をダウンロードして印刷するか、窓口に備え付けのものをご利用ください。
  • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳
    ※手帳を複数所持している場合は、その全てが必要です。
  • 運転者の運転免許証(コピー可)
    ※表面の記載事項の変更がある場合は、裏面も必要です。
  • 軽自動車税種別割納税通知書
    ※5月10日頃発送します。5月20日頃になっても納税通知書が届かない場合は、倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)にご連絡ください。なお、手元に無くても申請は可能です。
  • 軽自動車税種別割の納税義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(コピー可)
    (例 個人番号カード、通知カード【記載事項に変更がない又は正しく変更手続きがとられている場合に限る】、個人番号の記載がある住民票の写し)       
  • 届出者の本人確認資料(例 運転免許証、健康保険証、個人番号カード)

申請にあたっての注意事項

  • この減免申請において「生計を一にする者」とは、当該身体障がい者等と同一住所地に住民票があることをいいます。
  • 身体障がい者等のみで構成される世帯については、運転者として当該身体障がい者等を常時介護する者を、「生計を一にする者」に準じて取り扱います。この場合、「運転者が、当該身体障がい者等を常時介護する者であること」を証明する書類(管轄の社会福祉事務所が発行)を、申請書に添付する必要があります。
  • 有効期限のある書類については、有効期限内のものに限ります

減免決定後について

  • 6月下旬に減免決定通知書をお送りします。減免事由等申請内容に変更がなければ、翌年度以降は申請書を提出する必要はありません。
  • 次のいずれかに該当する場合は、速やかに軽自動車税種別割減免理由消滅申告書を提出してください。また、翌年度以降の減免については、新たに申請書の提出が必要です。
    • 減免中の車両の買い替え(廃車・名義変更等)
      ※軽自動車から普通車に減免車両を変更する場合は、軽自動車の名義変更や廃車等の手続が必要です。詳しくは、岡山県備中県民局税務部課税課(TEL 086-434-7071)にお問い合わせください。
    • 標識番号(ナンバープレート)の変更
    • 倉敷市外への転出
      ※倉敷市外に転出した場合は、「引っ越した場合の手続について」のページを参考に必要な手続を行ったうえで、転出先の市区町村で新たに減免を申請してください。
    • 当該身体障がい者等の死亡
    • 減免中の車両の納税義務者が18歳未満の身体障がい者と生計を一にする者の場合で、当該身体障がい者が18歳に達したとき
    • その他申請内容の変更があった場合
  • 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始となり、車検の際に、継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要になりました(二輪の小型自動車を除く)。
    ※減免申請後すぐに(6月中)車検を受ける場合は、「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」が必要になる場合があるため、税証明窓口(市役所本庁・支所等)又は郵送請求で申請してください。詳しくは、軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの際は、お手元に手帳と車検証(※)をご用意ください。

※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項をご用意ください。

  • 軽自動車税種別割の減免について
    倉敷市税務部税制課 TEL 086-426-3175
  • 軽自動車税環境性能割の減免について
    岡山県備前県民局税務部久米分室 TEL 086-245-6200
  • 自動車税種別割の減免について
    岡山県備中県民局税務部課税課 TEL 086-434-7071
  • 自動車税環境性能割の減免について
    岡山県備前県民局税務部課税課自動車審査班 TEL 086-286-8770