男女共同参画条例を制定

男女共同参画条例を制定
1 倉敷市の現状
  男女は平等でなければなりません。
  しかし、「男は仕事、女は家庭」といった
 性別による固定的な役割分担意識がまだ根強く残っていて、
  職場や地域においても方針決定の場へ女性の参画が
 まだまだ少ないという現状があるようです。
  また、近年社会問題となっているセクシュアル・ハラスメントや
夫婦間の暴力(ドメスティック・バイオレンス)なども、
その根底には男女不平等の意識が存在していると言われています。
  市が平成17年8月に行った「男女平等に関する市民アンケート」
(対象:市民2000人、回答率:44.2%)でも、
  次のような結果から、男女平等は私たちの身近な課題であることがうかがえます。

katei
 女性は「男性が優位」が49.7%、「平等になっている」が34.8%に対し、男性は
「平等になっている」が46.4%、「男性が優位」が37.3%で、まだ意識の違いがみられる。


syokuba
 「男性が優位」と答えた人が6割で、まだ男女平等な職場ができていないこと
がうかがえます。また、「平等になっている」と答えた男性は2割強となっています。



 女性は「自分自身が受けたことがある」が17.5%で、見聞きした人をあわせる
と48.1%となり、相手の尊厳を傷つけ、社会的に許されないことであるということの
意識啓発の充実が必要です。


dv
 「自分自身が受けたことがある」という女性が11.5%、「見たり聞いたりしたこと
がある」は21.8%となっており、身近なところに潜んでいる問題であることがうかがえます。

2 条例制定の目的     
  男女がともに対等な立場で参画できる男女共同参画社会の実現は、
市だけで進められるものではありません。
  男女共同参画社会の実現に向けた市、事業者、市民等の責務を明確にした条例を
制定することにより、一体となって取り組むとともに「倉敷市男女共同参画都市宣言」の理念を
いかすことができます。

3 条例で禁止していること
 ○ 性別による権利侵害の禁止等(第7条)
   この条項は条例制定の重要な目的の一つで、「性別による権利侵害」とは次の3つをさします。
   (1) 性別を理由とする差別的取扱い
   (2) 相手の意に反した性的な言動により、相手の尊厳を傷つけ、又は不利益を与える行為
   (3) 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
   
   条例に禁止を明記することにより、セクシュアル・ハラスメントや
  ドメスティック・バイオレンスなどに対する市民意識が高まり、
  防止につながることが期待できます。
 
男女共同参画課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地
【TEL】 086-426-3105  【FAX】 086-426-0990  【E-Mail】 gndeql@city.kurashiki.okayama.jp