倉敷市保健所には、迷子ねこの他にも、飼えなくなって連れてこられるねこや、捨てられたねこが保護されます。そこで、一匹でも不幸なねこを減らすため、ねこを飼っている方に「守ってほしい5つのこと」があります。

1.捨てない
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、捨てても拾われて飼われる可能性は低いものです。
そのねこが一生を終えるまで、きちんと世話をしましょう。
2.名札をつける
飼い主の連絡先などを明記した名札をつけましょう。
犬と違ってねこはつなぐ義務はありませんが、その分事故にあったり、近所に迷惑をかけたりしているかもしれません。飼い主としての自覚を持ちましょう。
万が一飼いねこがいなくなったら、すみやかに保健所へ連絡を入れてください。
3.避妊・去勢手術を受けさせる
生まれた子ねこを飼うことができないのならば、避妊・去勢手術を受けさせましょう。
手術によって病気や、ケンカによるケガを防ぐことができます。
4.室内飼育をする
ねこは生活するためのスペースをそれほど必要としません。
なるべく外に出さないようにしましょう。
交通事故や伝染病を防ぐことができますし、ご近所に迷惑をかけることもありません。
5.安易に餌をやらない
野良ねこに、かわいそうだと思って餌をあげていると、ご近所からはあなたの飼いねこだと判断される場合があります。ふんや尿、鳴き声などが原因でご近所トラブルを招く可能性もあります。
一部の地域には地域ねこ活動というものがあります。これは、地域の理解を得た上で飼い主のいないねこに避妊去勢を行い、給餌、ふん尿などを適切に管理することを言います。地域の理解を得ずに餌をやっているだけでは地域ねことは呼びません。
