この制度は、平成26年度末で廃止されました。ただし、平成27年度以降もそれまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間や、平成26年度までに退職者医療制度の資格を持った人が遡って適用される場合は、退職者医療制度で医療を受けることができます。 |
対象となる人
平成26年度までの間において、
・国保に加入している人で、
・厚生年金などの被用者年金を受給しており、その加入期間が20年以上、
または40歳以降の加入期間が10年以上ある人とその扶養家族。
※既に国保に加入している人で、上記条件に該当することが分かったときは、国保が適用手続きをする場合があります。
お医者さんにかかるとき
病院などに「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。自己負担割合は下記のとおりです。
本人・扶養家族
↓
外来・入院 3割
※入院時の食事代等は、国保と同様に
負担があります。
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