軽自動車税環境性能割について

軽自動車税環境性能割の税率

軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後の軽自動車(三輪以上)の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を越えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。

 

〇乗用車の例

~R5.12

R6.1~

R7.4~R8.3

税率

対象車

要件

自家用

営業用

非課税

非課税

電気自動車、

天然ガス自動車

(※1)

達成度要件なし

ガソリン車、

石油ガス車、
ディーゼル車

(※2)

令和12年度燃費基準

75%達成~(※3)

令和12年度燃費基準

80%達成~(※3)

1%

0.5%

令和12年度燃費基準

60%達成~(※3)

令和12年度燃費基準

70%達成~(※3)

令和12年度燃費基準

75%達成~(※3)

2%

1%

令和12年度燃費基準

55%達成~

令和12年度燃費基準

60%達成~(※3)

令和12年度燃費基準

70%達成~(※3)

2%

上記以外又は令和2年度燃費基準未達成

※1 平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車

※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)

※3 令和2年度燃費基準を達成しているものに限る