税制改正により、令和元年10月1日から新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設され、現行の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変わります。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※消費税率10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことにあわせて、実施が2年半延長されたものです。
軽自動車税(環境性能割)の税率
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車(三輪以上)の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を越えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
〇乗用車の例
車種区分
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税率
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自家用(取得日)
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営業用
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令和元年10月1日~令和3年3月31日
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令和3年4月1日~
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電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年規制適合)
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非課税
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非課税
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非課税
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ガソリン車(ハイブリット車を含む)
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平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)
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令和2年度基準+20%達成
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令和2年度基準+10%達成
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令和2年度基準達成
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1%
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0.5%
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平成27年度基準+10%達成
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1%
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2%
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1%
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上記以外
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2%
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