マンション施策

マンション施策

倉敷市マンション管理士派遣制度について

目的

管理組合運営やマンションの維持管理などに関する問題を抱えるマンション管理組合等に対し、マンション管理士を派遣することにより、マンション管理に必要な知識・情報等を提供し、管理組合の自立的運営や適切な管理を支援するとともに、マンションの良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。

 

派遣するマンション管理士の業務

相談できること

1 管理組合の設立、運営及び管理規約に関すること

2 管理費及び修繕積立金等の会計に関すること

3 管理委託契約等の契約に関すること

4 大規模修繕計画及び長期修繕計画の作成及び見直しに関すること

5 その他マンションの維持管理に関すること

 

相談できないこと

1 建物の測定・調査

2 長期修繕計画等の計画作成

3 修繕工事等の設計及び見積書等の比較検討・受発注・業者の紹介

4 居住者間・近隣住民間の紛争解決及び権利調整等

 

派遣対象

市内のマンション管理組合

※管理組合が組織されていない場合は、同一マンションの3人以上の区分所有者で構成されるグループ

 

派遣人数及び派遣時間

1回あたり2名、2時間以内

 

派遣回数

同一マンションに年度内2回まで

 

派遣費用

無料

 

マンション管理士派遣の流れ

1 理事会もしくは総会等の集会で派遣依頼について決議

2 市へ派遣申請書を提出(住宅課窓口への持参・郵送・ファックス・電子メール)

3 市が(一社)岡山県マンション管理士会へ派遣マンション管理士の選定を依頼

4 (一社)岡山県マンション管理士会が派遣マンション管理士を選定

5 市から申請者へ派遣に関する決定を通知

6 申請者と派遣マンション管理士で内容等の事前打ち合わせ

7 マンション管理士の派遣実施

8 派遣結果報告書を派遣終了後14日以内に市へ提出

9 市が(一社)岡山県マンション管理士会へ委託料支払

 

 

申請方法

派遣申請書に必要事項を記入の上、住宅課窓口への持参・郵送・ファックス・電子メールでお申し込みください。

 

募集期間

令和6年9月1日から令和7年1月31日まで

※ただし、予算の限度に達した場合は受付を終了します。

 

要綱及び派遣申請等様式

倉敷市マンション管理士派遣制度要領

倉敷市マンション管理士派遣申請書(様式第1号)

倉敷市マンション管理士派遣結果報告書(様式第5号)

 

お問い合わせ

建設局建築部住宅課

所在地:〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640

電話:086-426-3531

ファックス:086-427-3536

メールアドレス:hsng@city.kurashiki.okayama.jp

 

マンション管理計画認定制度について

 マンションの管理組合が作成した管理計画が、一定の基準を満たす場合に、認定を受けられる制度です。

 詳しくは次のページをご覧ください。

 

 マンション管理計画認定制度について

 

マンションのバルコニー等からの子どもの転落事故防止について

 子どもがマンションのバルコニー等から転落する事故については、近年増加しています。

 転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れる物や家具を置かないことや、子どもの手の届かないところに補助鍵を付けるなどにより防げる場合があります。詳しくは下記外部サイト等をご確認ください。

 

 子どもの転落防止に注意!(消費者庁ホームページ)(外部サイト)

   ご注意ください!窓やベランダからの子どもの転落事故(政府広報オンライン)(外部サイト)

 安全・安心なマンションのために(国土交通省 国土技術政策総合研究所)(外部サイト)

 

子育て支援型共同住宅推進事業について

 国土交通省では、共同住宅(賃貸住宅及び分譲マンション)を対象に、事故防止や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みに対する支援事業である「子育て支援型共同住宅推進事業」を実施しています。

 詳しくは、下記外部サイトをご確認ください。

 

 子育て支援型共同住宅推進事業について(国土交通省)(外部サイト)

 

「お住まいのマンションに関するアンケート調査」結果について

 本市では、本市のマンションの管理状況等を把握するために、令和3年7月20日から8月31日までを期限とし、市内のマンションにお住まいの方の中から無作為抽出によるアンケートを実施させていただきました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

 次のとおり集計した結果をお示しします。


 【「お住まいのマンションに関するアンケート調査」結果】

 

 また、本市のマンション政策については、マンション管理適正化法の一部改正を受け、国の方針に従ってマンション管理の適正化を推進していく予定です。詳細はこちらをご覧ください。