耕作目的での農地の権利取得に係る面積要件の廃止について(令和5年4月1日より開始)
農地を耕作目的で売買、貸借等をする場合は、原則農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
令和5年4月1日付けで、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、この許可を受ける際の要件の一つである、農地法第3条第2項第5号(農地の権利取得に係る面積要件)が廃止となり、今後は耕作面積にかかわらず、農地の権利取得が可能となります。
この運用については令和5年4月1日申請受付分から開始しますので、お知らせします。
農地の権利取得希望者で、現在耕作面積が下限面積未満の人や新規就農者は、事前にご相談のうえ、4月以降でご申請ください。
※農地法第3条の許可を受ける際の、他の要件については変更ありません。
※新規就農者(申請時耕作面積がゼロの人)は営農計画書の提出が必要です。