農地法第3条の規定による「別段の面積(下限面積)」の見直しについて
倉敷市農業委員会では,令和3年9月総会において,農地法第3条第2項第5号に規定する
「別段の面積(下限面積)」を見直し,一部区域について変更しました。
変更した区域は次のとおりです。
大字 |
変更後下限面積
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変更前下限面積 |
黒石 |
八軒屋 |
粒浦 |
東粒浦 |
粒江 |
40a |
50a |
粒江団地 |
茶屋町 |
茶屋町早沖 |
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【変更の理由】
2020年農林業センサス等の調査結果で,40a未満の農家が全農家数の4割を超えたため。
【適用年月日】
令和3年9月8日から適用します。
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