廃止届について

廃止届について

廃止届について

 廃止届は、必ず廃止しようとする1ヶ月前に提出してください。また、利用調整等について下記の法令で義務づけられているため、できるだけ事前に相談して頂くようお願い致します。利用調整が不十分な場合、勧告・命令・取消等を受けることがあります。

 また、名簿については、原則、廃止届の提出時に移行先が記載されていることが必要となります。

 *下記の関係法令、通知を必ず確認すること。

 

【届出書類】

 ①廃止(休止,再開)届出書 様式第4号(Excel)

 ② 障害福祉サービス事業等廃止(休止)届 様式第27号(Excel)

 ③事業所の廃止に係る現利用者の移行先リスト 様式(Excel)

 

*必要に応じて、、異動先サービス等を記載したリスト及び、当該リストの作成に当たり、

現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施

した個々の面談記録等、指定障害福祉サービス事業者として障害者に対し責任ある対応を

図ったことが確認できる資料も併せて提出を求めることがあります。  

 

関係法令・通知について

【障害者総合支援法】

(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)

第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

3 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 

(指定障害福祉サービスの事業の基準)

第四十三条 

第1項~第3項省略

4 指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

 

(変更の届出等)

第四十六条 

第1項及び第3項省略

2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

【障害者総合支援法施行規則】

(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)

第三十四条の二十三 

第1項~第3項省略

4 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 廃止し、又は休止しようとする年月日

二 廃止し、又は休止しようとする理由

三 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項

イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置

ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

 

【通知】

  指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(PDF)