真備地区創業支援補助金

真備地区創業支援補助金

平成30年7月豪雨により甚大な被害を受けた真備地区における創業者に対して、創業に必要とする経費の一部を倉敷市が補助します。

交付要綱・手引きにより、制度の内容や手続きの流れ及び留意点等を十分にご確認の上、下記の様式で申請してください。

 

交付要綱交付要綱

手引き手引き

チラシチラシ

 

対象者

1〜4すべての要件を満たす事業者

1 令和4年度内に真備地区において創業を行った者

2 中小企業者で、次の(1)(2)のいずれかに該当する者

 (1)当該創業の直前に事業を営んでいなかった者であって、倉敷市内に住所を有し、かつ、真備地区に主たる事業所(本社)を有する個人事業主

 (2)当該創業の直前に事業を営んでいなかった者によって設立された真備地区に主たる事業所(本社)を有する会社

3 当該創業に当たり、産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた者(注1)

4 倉敷市税の滞納がないこと

注1)倉敷市においては、次の1、2のいずれかの支援を受け、倉敷市商工課に証明書発行の申請をすることで、

倉敷市長が発行する証明書を取得することができます。

 1 くらしき創業サポートセンターで実施する相談窓口において、1か月以上4回以上にわたり、

  所定の4分野すべて(経営・財務・販路開拓・人材育成)の相談・指導を受ける。

 2 くらしき創業サポートセンターが主催する起業塾を受講する。

 

 ※詳細は、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行」のページでご確認ください。

 

 

対象事業

【受付期間】令和4年4月1日(金曜日)〜令和5年2月28日(火曜日)

【補助率】4分の3

【限度額】50万円

【対象経費】(注2)(注3)

 賃借料(店舗、事務所又は駐車場の賃借料に限る。)、機械装置費、備品費、広告宣伝費、 委託費(官公庁への申請書類作成に係るものに限る。)

(注2)賃借料については、当該賃貸に伴う共益費及び仲介手数料を含みます。

(注3)次に掲げる経費は、対象経費となりません。

  ・敷金及び礼金

  ・車両等の購入費

  ・単価が3万円(消費税及び地方消費税含む。)未満である機械装置費及び備品の購入費

  ・同一の委託、賃借、機械装置、備品又は広告宣伝(以下「委託等」という。)に対して、

  本市又は他の団体から別に補助金の交付を受ける場合の当該委託等に係る経費

 

 

提出書類様式

交付申請様式交付申請様式

実績報告様式実績報告様式

補助金請求様式補助金請求様式

その他の様式その他(変更等)の様式

 

申請・お問い合わせ

〒710−8565 倉敷市西中新田640番地

倉敷市文化産業局商工労働部商工課

TEL:086−426−3405