危機関連保証制度の概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。これにより、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。(中小企業庁HP)
新型コロナウイルス感染症による発動について
このたび、新型コロナウイルス感染症により危機関連保証が発動されました。制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に金融機関とご相談の上、次により、市の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。
※窓口混雑の緩和のため、可能な限り金融機関の方による代理申請をお願いします。
- 国作成制度概要資料
- 指定期間:令和2年2月1日〜令和3年6月30日(令和3年1月15日現在)
- 認定要件
次の1~3の要件を満たすこと
- 原則として、法人の場合は本店登記又は主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が、倉敷市内にあること。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 令和2年2月1日以降において,新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症発生の影響を受けてから1年以上経過している場合
こちらのPDFを確認の上、申請してください。
新型コロナウイルス感染症発生から1年以上経過した後の売上高等比較方法について
※運用緩和により、次の方も認定できる場合がありますので、個別にお問い合わせください。(令和2年3月13日)
- 指定地域内で事業を開始後1年未満の方
- 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較出来ない方
- 1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等をの減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方
詳細はこちら→新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
認定申請に必要な書類
(参考)売上高計算シート…認定申請書に記入する際ご利用ください。(提出は不要です)
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と、危機関連保証指定期間の終期のうち、いずれか早い方になります。
※令和2年5月1日から、申請書の提出部数は1部になりました。
※令和3年4月2日から、申請書の押印欄を削除しました。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※金融機関の皆様へ
窓口の混雑緩和のため、なるべくの代理申請をおねがいします。また、代理申請の際、申請書の記載方法等について、なるべく市担当者と事前に打ち合わせをしていただきますようお願いします。
認定窓口・お問い合わせ先
- 本庁 商工課 【2F】(086)426-3405
- 児島支所産業課【4F】(086)473-1115
- 玉島支所産業課【2F】(086)522-8114
- 水島支所産業課【4F】(086)446-1113
- 真備支所産業課【2F】(086)698-8112
※郵送・メールでは申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。