新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に下水道使用料のお支払いが困難な方は、お支払いの猶予等のご相談に応じます。下水普及課(TEL:086-426-3561)までご連絡ください。水道局より水道料金と下水道使用料をあわせて請求されている方は、各水道料金窓口へお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした下水道使用料のお支払いの猶予等については、令和6年3月31日までのお申し出で終了とさせていただきます。終了後も、お支払いが困難な事情のある方は相談を承りますので、下水普及課までご相談ください。