徴収猶予の特例期間中における軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の取扱いについて

 軽自動車税種別割の徴収猶予許可を受けている方が、対象車両の継続検査(車検)を申請する場合、徴収猶予許可通知書(車両番号又は車台番号が記載されたものに限る)を提示することにより、継続検査を受けることができます。

 ※徴収猶予の手続きについては、納税課(086-426-3205)へ相談ください。