新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の令和4年度分介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもしくは主たる生計維持者の収入が減少した65歳以上の方は、申請により、介護保険料が減免される場合があります。
まずは、ご自身が減免対象になるか下記のフローチャートにてご確認ください。
フローチャート
対象となる方
次のいずれかに該当する方
【1】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方
【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる65歳以上の方
※収入減少に該当する具体的な要件
主たる生計維持者について次の(1)及び(2)の両方に該当すること
(1)令和4年の事業収入、給与収入、不動産収入又は山林収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年と比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。また、収入が10分の3以上減少する見込みの場合でも、前年の所得が0円の方(給与収入が550,999円以下、事業収入・不動産収入・山林収入は「収入−経費」が0円以下になる場合)は減免できない場合があります。
減免される保険料
〔1〕新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
⇒被保険者の保険料額(注1)の全部
〔2〕新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
⇒減免対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額
減免対象保険料額(A×B÷C)
A:被保険者の保険料額(注1)
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年中の所得額
C:主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額に応じた減免割合(D)
210万円以下の場合 :全部(10分の10)
210万円を超える場合 :10分の8
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、上記減免対象保険料額(A×B÷C) の全部を免除。
(注1) 被保険者の保険料額は、令和4年度の保険料であって、申請のあった日以降に納期限(年金天引きの場合は年金振込日)が 設定されている保険料の合計額です。
申請方法
次の減免申請書を印刷し、必要事項をご記入の上、添付書類とあわせてご提出ください。
添付資料については、次の「添付書類一覧」でご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免申請書
・新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免申請書(記入例)
・添付書類一覧
※申請には、窓口混雑緩和のため、郵送にて申請をお願いします。
※申請書をダウンロードできない場合は、市役所から申請書を郵送しますので、お電話にてご連絡ください。
注意事項
- 保険料を年金から天引きされている方や口座振替の登録をされている方については、減免決定されるまでは当初の保険料で年金からの天引き又は口座振替となります。減免された結果、保険料の払い過ぎが発生した場合は,還付又は充当となります。