新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている介護サービス事業所・介護施設等が、感染機会を減らしつつ必要な介護サービスを提供できるよう、 通常の介護サービス提供時では想定されない 、 サービス継続に必要な経費(かかり増し経費)についての支援事業を実施します。
※本事業は介護職員への慰労金支給など新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)とは異なる事業です。
下記リンク先
https://www.pref.okayama.jp/page/673031.html
助成内容について
1 対象事業
令和2年1月15日以降に実施した以下の事業
ただし、介護報酬及び国庫補助金等で措置されている経費は対象外。 ※詳細は添付資料を参照のこと
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
ア 休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
イ 利用者又は職員に感染者が発生した介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含
む)
ウ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
エ ア~ウ以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利
用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りの
サービスを提供した事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービ
スを継続して提供するために必要な経費(福祉用具貸与事業所を除く。)について支援を行う。
(2)介護サービス事業所等との連携支援事業
上記(1)のア又はイの介護施設等及び感染症の拡大防止の観点から自主的に休業した介護施設等の利用者の必要な
介護サービスを確保する観点から、当該介護施設等の利用者の積極的な受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の
派遣を行った連携先の介護施設等が、緊急かつ密接な連携を実施するために必要な経費。
2 補助基準額、補助額
厚生労働大臣が定める補助基準額(※添付資料参照)と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
3 対象事業所・施設
倉敷市に所在する次の事業所・施設
(1)特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院、介護療養型医療施設
(4)養護老人ホーム
(5)軽費老人ホーム
(6)認知症高齢者グループホーム
(7)小規模多機能型居宅介護事業所
(8)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9)老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム
(10)高齢者の居住の安全確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅
(11)短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
(12)訪問介護事業所
(13)訪問入浴介護事業所
(14)訪問看護事業所
(15)訪問リハビリテーション事業所
(16)夜間対応型訪問介護事業所
(17)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(18)通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
(19)通所リハビリテーション事業所
(20)居宅介護支援事業所
(21)居宅療養管理指導事業所
(22)福祉用具貸与事業所 ※「介護サービス事業所等との連携事業」のみ
※いずれも定員規模は問わない。
4 提出書類
交付申請書
別紙1−3
※電話連絡後に提出してください。
5 問い合わせ先
倉敷市健康福祉部介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話:086-426-3343 FAX:086-421-4417
添付資料
事業概要
助成金申請の流れ
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱
助成対象施設等・対象経費まとめ
補助基準額
※交付決定後提出書類(様式)
実績報告書
※交付確定後提出書類(様式)
請求書