漏水による減額
漏水の修理が完了した後,水道料金等減額申請書を提出すると,水道料金等の一部が減額される場合があります。なお,修理費用は,お客さまの自己負担になります。
※漏水の修理は,倉敷市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
対象となる場合
地下不明漏水
次の給水設備の故障による漏水
水洗便所,給湯器,湯沸器,温水器,ボイラー,クーリングタワー,受水槽など
※上記の場合でも,漏水箇所によって減額対象にならない場合があります。
対象とならない場合
蛇口,露出配管及び受水槽よりお客さま側の給水設備からの漏水
前回修理完了から1年以内の同一箇所での漏水
凍結防止などで流し続けた場合
お客さま又は第三者の故意又は過失の場合
給水装置の不正工事による漏水
お客さまが漏水の事実を知りながら,正当な理由なく修理等を行わなかった場合
上記以外で減額が不適当な場合
申請手続き
修理が完了したら「水道料金等減額申請書」に必要事項をご記入の上,水道料金窓口にご提出ください。
水道料金等減額申請書(PDF)
水道料金等減額申請書(エクセル)
災害による減免
火災及び風水害,地震等の自然災害で被害を受けたときは,対象となる場合があります。
申請手続き
「災害にかかる水道料金等減免申請書」に必要事項をご記入の上,消防署長等が発行したり災証明書又はその写しを添付し,水道料金窓口にご提出ください。
災害にかかる水道料金等減免申請書(PDF)
災害にかかる水道料金等減免申請書(エクセル)