数値測量成果の利用方法について

数値測量成果の利用方法について

地籍図の「電磁的なデータ(SIMAデータ)」のコピーができます。

必要な方は、測量法第43条の規定に基づく地籍調査成果複製承認申請が必要です。補助記憶装置(USBメモリ)をご持参のうえ、本庁舎7階国土調査課の窓口までお越しください。

地籍測量(数値測量地区)の成果を利用する場合は、測量法第44条の規定に基づく地籍調査成果交付・使用承認申請が必要です。同じく本庁舎7階国土調査課の窓口までお越しください。

料金については、「地籍調査成果の閲覧、交付について」をご参照ください。

その他詳細については、「地籍調査成果の交付に関するQ&A」にも記載しています。