地図混乱地域における登記所備付地図作成作業について

地図混乱地域における登記所備付地図作成作業について

倉敷市が行う地籍調査とは別に、岡山地方法務局は、都市部の人口集中地区(DID)(注1)地図混乱地域(注2)を対象に、登記所備付地図(注3)作成作業を計画的に実施しています。

倉敷市においては、令和元年度から福田町古新田地区について実施されています。対象地区内の地権者の皆さまには、ご理解、ご協力をお願いします。

詳しくは、「法務省ホームページ」をご覧ください。

(注1) 人口集中地区(DID)とは、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合、調査区を基礎単位として、原則として人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域をいいます。

(注2) 地図混乱地域とは、公図と現地が大きく異なる地域をいいます。このような地域では、道路・下水道整備等の社会基盤の整備、固定資産税の課税等の行政事務に支障を来し、事業・住宅資金の借入れのための担保権の設定等の経済活動も阻害され、開発事業においても、土地の境界確認に膨大な時間を要する等の弊害が生じるおそれがあります。

(注3) 登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項の規定に基づき、登記所に備え付けられる地図のことをいい、これにより、各土地の位置及び区画(筆界)を明確にすることができます。登記所備付地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面(公図)が備え付けられています(同条第4項)が、公図は明治期の地租改正の際に作成されたものが多く、現地を復元するほどの精度と正確性は有していません。