令和2年度税制改正において,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され,人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で,新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し,適切な利用・管理を確保し,更なる所有者不明土地の発生を予防するため,個人が一定の要件を満たす譲渡をした場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
これにより,都市計画区域内における低未利用土地等について,一定の条件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。(ただし,令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡)
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」については,都市計画課で交付いたします。
その他,制度の詳細については,国土交通省の該当ホームページにある参考資料等をご確認ください。