低未利用土地等確認書について

低未利用土地等確認書について

低未利用土地等の確認について

 令和2年度税制改正において,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され,人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で,新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し,適切な利用・管理を確保し,更なる所有者不明土地の発生を予防するため,個人が一定の要件を満たす譲渡をした場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

 これにより,都市計画区域内における低未利用土地等について,一定の条件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。(ただし,令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡)

 特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」については,都市計画課で交付いたします。

 その他,制度の詳細については,国土交通省の該当ホームページにある参考資料等をご確認ください。

低未利用土地等の確認のための要件

  • 令和2年7月1日~令和7年12月31日の間に譲渡されたものであること
  • 譲渡した者(売主)が個人であること
  • 譲渡した土地等の所在地が倉敷市の都市計画区域内であること
  • 譲渡した土地等が低未利用土地等(※1)であること
  • 令和2年7月1日~令和4年12月31日の間に譲渡されたものについては、譲渡価格の合計が500万円以下であること
  • 令和5年1月1日~令和7年12月31日の間に譲渡されたもので対象土地等の所在地が市街化調整区域のものについては、
     譲渡価格の合計が500万円以下であること
  • 令和5年1月1日~令和7年12月31日の間に譲渡されたもので対象土地等の所在地が市街化区域のものについては、
     譲渡価格の合計が800万円以下であること
  • 譲渡の年の1月1日において,所有期間が5年を超えるものであること
  • 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき,本特例措置の適用を受けていないこと

(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず,又はその利用がその周辺の地域における同一の用途

 若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し,著しく劣っていると認められる土地又は

 その上に存する権利

  提出先及び必要書類一覧                             

 以下の申請書様式に必要事項を記入し,必要書類を添えて,都市計画部都市計画課へ提出してください。
 郵送による交付を希望される場合には,84円切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。

  • 提出必要書類一覧 PDF形式PDF(76KB)
  • 別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書 PDF形式PDF(45KBワード形式Word(17KB)
  • 別記様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者→申請者→市)PDF形式PDF(39KBワード形式Word(34KB)
  • 別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→市)PDF形式PDF(58KBワード形式Word(37KB)
  • 別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(申請者→市)PDF形式PDF(53KB) ワード形式Word(35KB)
  • 別記様式③   低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→市)PDF形式PDF(46KBワード形式Word(34KB)
  • 委任状(参考様式)PDF形式PDF(40KBワード形式Word(14KB)

その他(注意事項等)

・申請書の提出から確認書の交付まで,内容によりますが,1ヶ月程度程度かかります。また,添付書類の不備,申請書

 の記載漏れがある場合のほか,担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので,税務署での手続きを考慮し,

 余裕をもって申請してください。

・確認書の交付をもって特例措置を確約するものではありません。適用要件の詳細等については,管轄の税務署にお問

 い合わせください。