障がい者である職員の任免状況等の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省岡山労働局に通報した障がい者である職員の任免状況について、次のとおり公表します。
| 機関名 | 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(人)※1 | 障がい者数(人)※2 | 実雇用率(%) | 法定雇用率(%) | 不足数(法定雇用率達成のため、採用が必要となる障がい者数)(人)※3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長部局 | 3,105.0 | 93.5 | 3.01 | 2.80 | 0.0 | 
| 水道局 | 123.0 | 4 | 3.25 | 2.80 | 0.0 | 
| 市民病院 | 173.5 | 4 | 2.31 | 2.80 | 0.0 | 
| ボートレース事業局 | 80.0 | 2 | 2.50 | 2.80 | 0.0 | 
| 教育委員会 | 1,275.0 | 42.5 | 3.33 | 2.70 | 0.0 | 
- ※1 上記「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
- ※2 上記「障がい者数」とは、身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障がい者及び重度知的障がい者並びに短時間勤務職員である精神障がい者については1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。
- ※3 上記「不足数」とは、上記の法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数に法定雇用率(2.8%、教育員会については、2.7%)を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から上記の障がい者数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となります。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となります。
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