住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人
加入条件
●平成24年7月9日より、外国人の方も住民登録の対象となりました。
●倉敷市国民健康保険に加入するのは、在留期間が3ヶ月を超える方で、倉敷市に住民登録をした方です。(ただし、会社の健康保険に加入している方、生活保護を受給中の方は除きます。)
●在留期間が3ヶ月以下の方でも、在留資格が、興行、技能実習、家族滞在、特定活動の方は加入することができる場合があります。(医療を受けるため又は医療を受ける方の世話をするために入国した方は除きます)
加入手続方法
在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証のいずれか1つを届出の際に確認させていただきます。
在留資格が「特定活動」の方は、その活動の内容を示す「指定書」が必要です。会社の健康保険から国民健康保険に加入する場合は、「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
加入手続窓口
●転入、転出、市内転居の場合
本庁または支所の市民課(係)
●会社の健康保険から国民健康保険への加入(または脱退)の場合
本庁国民健康保険課
児島・玉島・水島保健福祉センター国保介護課、真備保健福祉課