高齢受給者証の交付
70歳〜74歳の人には、国保の保険証とは別に高齢受給者証が交付されます
高齢受給者証は該当となる前月の下旬に送付します。手続きは不要です。
適用は70歳の誕生月の翌月1日から75歳の誕生日の前日までです
ただし、 1日生まれの人は誕生日の月から適用となります。
医療機関では、この高齢受給者証で負担割合を確認します
受診の際には、保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。
有効期限が切れた受給者証は、市役所へ返却するか、ご自分で廃棄してください
国保を脱退した場合や受給者証の記載内容に変更があった場合、有効期限が残っている以前の受給者証は、市役所へご返却ください。
自己負担割合
自己負担割合は、 2割又は 3割 (現役並み所得者※1)です。
※1 現役並み所得者とは
同一世帯内に、市民税課税標準額が145万円以上で70歳~74歳の国保加入者がいる人です。 ただし、市民税課税標準額が145万円以上でも、誕生日が昭和20年1月2日以降で70歳以上の国保加入者のいる世帯のうち、70歳~74歳の国保加入者の旧ただし書所得(総所得金額から 基礎控除(※)を引いたもの)の合計額が210万円以下の場合は、2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の人は、特例措置により1割)負担になります( 申請は不要です)。
※基礎控除は通常43万円ですが、合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的に減少します
基準収入額による判定
現役並み所得者のうち、同一世帯内で70歳以上の国保加入者の年間収入額の合計が次の(1)~(3)いずれかに該当する場合は、 申請により負担割合が2割に変更になります。
該当する人には高齢受給者証と一緒に申請書をお送りしています。
|
同一世帯内の70歳から74歳の国保加入者数 |
基準収入額 |
1 |
1人の場合 |
383万円未満 |
2 |
1人の場合で、特定同一世帯所属者(※2)がいる場合
(特定同一世帯所属者の収入を含めて判定)
|
520万円未満 |
3 |
2人以上の場合 |
合計520万円未満 |
(※2)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に加入することにより国保資格を喪失した日の前日以後、継続して同一の世帯に属する人です。
負担割合の変更
●負担割合は、8月~12月までは前年中の市民税課税標準額で、1月~7月までは前々年中の市民税課税標準額で判定します。
●年度途中であっても、同一世帯内で70歳~74歳の国保加入者に異動があった場合(加入・喪失・世帯変更など)や、70歳になる国保加入者がいる場合は、高齢受給者証の負担割合が変更になることがあります。
●75歳になると国保から「後期高齢者医療制度」に移行します。