軽減制度とは
低所得による軽減
世帯の所得が基準以下の場合に、均等割額と平等割額の一定割合を減額し、保険料負担を軽減するものです。
軽減の割合は、世帯の所得に応じて2割・5割・7割があります。
この制度の適用を受けるには所得(※)の申告が必要です。軽減所得額早見表(令和4年度)
※所得とは、収入から経費を除いたものです。詳しくはこちらをクリックしてください。
令和3年度より、軽減基準額に変更がありました
変更内容
<令和2年度>
●7割軽減基準額=33万円
●5割軽減基準額=33万円+28.5万円×被保険者数
●2割軽減基準額=33万円+52万円×被保険者数
<令和3年度より>
●7割軽減基準額=43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円
●5割軽減基準額=43万円+ (給与所得者等の数ー1)×10万円+28.5万円×被保険者数
●2割軽減基準額=43万円+ (給与所得者等の数ー1)×10万円+52万円×被保険者数
※被保険者数には、75歳になったことにより、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方を含みます。
※給与所得者等とは、給与収入が55万円より大きい(専給収入を除く)もしくは
年金収入が65歳未満の場合は60万円より大きい、65歳以上の場合は125万円より大きい者です。
被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、同一世帯員が国民健康保険被保険者の場合
低所得による軽減
同じ世帯で、後期高齢者医療制度に移行した方を含めて判定します。
(上記「低所得による軽減を参照」)
平等割の半額
国民健康保険の加入者が1人となる場合(介護2号分は除く)
移行後5年間(年度途中に5年経過する場合は、その年度まで)は平等割が半額になります。
なお、経過後の3年間は、平等割の4分の1が軽減されます。(介護2号分は除く)
未就学児の均等割保険料の減額措置
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の被保険者)を対象として、均等割保険料の5割を公費により減額します。全世帯の未就学児が対象となるため、申請は不要です。令和4年4月1日から施行されます。
非自発的理由(会社都合等)で離職された方の保険料などの負担軽減
次の(1)、(2)両方に該当する方は、雇用保険受給資格者証を持って届出することにより給与所得を30/100として保険料を計算します。最長2年間、保険料負担などが軽くなる場合がありますので、国民健康保険担当窓口へ届出してください。
(1)平成31年3月31日以降に離職
(2)雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが 11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれか
【対象保険料】
●離職日が令和3年3月31日から令和4年3月30日まで・・・令和3年,令和4年度分
●離職日が令和4年3月31日から令和5年3月30日まで・・・令和4年,令和5年度分
【その他】
高額療養費等においても自己負担限度額の区分が変わることがあります。
災害や疾病などで保険料の支払いが困難な時に、申請により保険料を減額
●災害等により、所得及び資産が無くなり、また分割等によっても保険料の支払いが困難な世帯が対象となります。
●保険料のうち、所得割が減免の対象となり、均等割・平等割はかかります。
●減免額は、この世帯の国保加入者でない人も含めた全員の収入と減免基準を比べて決定します。
●また、減免の対象期間は申請時に納期が未到来の保険料が対象となります。
会社の健康保険(国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった方の減免
●対象となる場合
会社の健康保険(国民健康保険組合は除く)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が国民健康保険に加入した時。
※ただし、 65歳~74歳の方のみ。
●減免内容
所得割なし。均等割は最大2年間半額。
※上記の対象者のみの世帯では、平等割も最大2年間半額。
国民健康保険に加入されている40~64歳までの方が、介護保険の適用除外施設に入所された場合、入所期間中の介護保険料の納付が不要となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
【提出書類】
●介護保険第2号被保険者適用除外届出書
施設に入所の証明をいただき、太枠内を記入して提出してください。