新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方で、被保険者資格証明書を交付されている場合、診察・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証を提示した時と同様の窓口負担割合で受診することができます。この取扱いは令和2年12月診療分から適用されます。
上記受診前に、被保険者証の交付や納付相談等のため、市役所・支所に来庁いただく必要はございません。
なお、この対応は「都道府県が指定する診察・検査医療機関」の受診等に限ったものであり、「一般外来」の受診の際は、通常通り一旦医療費の全額を負担していただくこととなります。