新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症が原因で世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯や世帯主の収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険料が減免される場合があります。まずは、ご自身の世帯が減免対象になるか下記のフローチャートにてご確認ください。
1.対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
※世帯主が次の条件すべてに該当する場合に減免対象となります。申請には収入を証明する書類が必要です。
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)前年の減少収入の所得が0円より大きいこと
(4)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(5)令和4年度国民健康保険料の所得割額が0円より大きいこと
(6)令和4年度国民健康保険料の均等割額と平等割額について7割軽減が非該当であること
(7)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度国民健康保険料の減免決定された世帯で、令和3年中の収入見込額を、実際の収入額で再度計算した結果も変わらず3割以上の減収に該当すること
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※1:申請にあたっては、収入を証明する書類等必要になります。
※2:世帯主が事業等の廃止や失業をした場合は、廃業日や離職日が令和4年1月1日以降に限り対象となります。
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2.減免の割合
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の総所得金額等の合計額
D:世帯主の総所得金額等に応じた減免割合
世帯主の総所得金額等 |
減免割合 |
300万円以下の場合 |
全部(10分の10) |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
※雇用保険を受給される方で、会社都合により失業をされた場合は、前年の給与所得を100分の30とみなす保険料軽減の対象となるため、新型コロナウイルス感染症に係る減免の対象にはなりません。上記とは別の軽減制度を適用しますので、別途ご相談ください。
※「総所得金額等」とは、退職所得を含まない、特別控除後の総所得金額等のことです。分離課税の所得(株の譲渡、土地の売買)がある場合はその所得も含みます。
3.対象となる保険料
令和4年度の1期から10期の保険料について、 申請のあった月以降の納期未到来の保険料
※令和4年度全ての保険料を減免対象とする申請の締切は 令和4年6月30日(木曜日)必着
4.申請方法
次の減免申請書を印刷し、必要事項をご記入の上、添付書類とあわせて郵送にてご提出ください。
添付書類については、次の「添付書類一覧」でご確認ください。
※必要な書類の添付がない等、申請に不備がある場合は申請書を返却することがあります。
その際、申請月は再度申請のあった月になります。
5.申請書類など
エクセルに値を入力すると、収入の減少割合(前年に比べて10分の3減少するか)を確認できます。
※申請書をダウンロードできない場合は、市役所より申請書を郵送しますので、お電話にてご連絡ください。
6.注意事項
●申請書類に不備があった場合は、申請書類を返却する可能性があります。返却後、再度申請された場合は再度申請した月以降の納期未到来の保険料が減免の対象となります。
●審査に時間がかかるため、申請をいただいてから審査結果を通知するまでに 1~2か月程度お時間をいただく見通しです。
●申請内容について後日お電話等で問い合わせする可能性があります。
●世帯主の令和3年分の所得が確定しないと減免額の計算ができませんので、申告を済ませてから、減免の申請をしてください。
●口座振替の登録をされている方については、減免決定されるまでは当初の保険料で振替予定となります。減免により払い過ぎが生じた場合は、還付または充当されます。口座の停止を希望される場合はご連絡ください。