届出制度について
本計画の公表に伴い,都市機能誘導区域又は居住誘導区域の区域外において,誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等の行為を行う場合は,着手の前に市長への届出が必要です。
居住誘導に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
倉敷市立地適正化計画に定める居住誘導区域外で,一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合は,
届出対象行為に着手する日の30日前までに,市長への届出が必要です。
【対象行為】
(1) 開発行為
3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で,その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2) 建築等行為
3戸以上の住宅を新築しようとする場合
建築物を改築し,又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合
都市機能誘導に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)※都市機能誘導施設はこちらからご確認ください。
倉敷市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域外で,誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為を
行おうとする場合は,届出対象行為に着手する日の30日前までに,市長への届出が必要です。
【対象行為】
(1) 開発行為
誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2) 建築等行為
誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
建築物を改築し,誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合
休廃止の届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)
倉敷市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で,当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を
休止又は廃止する場合は,休止又は廃止をする日の30日前までに,市長への届出が必要です。
詳しくは「立地適正化計画に基づく届出制度について」,「Q&A」をご確認ください。
立地適正化計画に基づく届出制度について
↓画像をクリックしてもパンフレットがご覧頂けます。

倉敷市立地適正化計画届出制度 良くあるご質問 PDF(1163KB)
届出書様式
様式1
Word(32KB)
PDF(112KB)
様式2
Word(34KB)
PDF(300KB)
様式3
Word(30KB)
PDF(305KB)
様式4
Word(30KB)
PDF(297KB)
様式5
Word(35KB)
PDF(35KB)
様式6
Word(30KB)
PDF(325KB)
様式7
Word(31KB)
PDF(260KB)
記入例
PDF(883KB)
届出に関するチェックシート
住宅に関する届出
Word(25KB)
PDF(180KB)
住宅に関する届出【記入例】
PDF(190KB)
誘導施設に関する届出
Word(26KB)
PDF(109KB)
誘導施設関する届出【記入例】
PDF(118KB)
※届出の際には、申請者に代わって代理の方が申請する場合は委任状(任意様式)が必要です。