個人市県民税の課税のしくみ(令和3年度以降)

課税される人

毎年1月1日現在で市内に住所があり(または事務所等を所有しており),前年中に一定以上の所得がある人

申告

毎年1月1日に市内に住んでいる人は,前年中の収入等を市に申告しなければなりません。申告書の提出期限は,毎年3月15日です。
ただし,以下のように,申告が必要ない場合もあります。
■所得税の確定申告をした人
■前年中の所得が給与のみで,勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人など
詳しい内容はお問い合わせください。

納税方法

納税の方法には,以下の2つがあります。
■普通徴収
 市からお届けする納付書で,年4回(6月,8月,10月と翌年の1月)に分けて納める方法
■特別徴収
 勤務している会社や公的年金の支払者が,市役所からの通知により,給与又は年金から天引きした上で,納税義務者にかわって納める方法

税額の計算方法

個人市県民税には,所得に応じて負担していただく「所得割」と,一律に負担していただく「均等割」があります。
■所得割額=(所得金額所得控除額)×税率(10%(市6%、県4%))-税額控除額
 ※土地・建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などは,他の所得と区別して,特別な計算を行います
 ※退職所得にかかる税額計算等については総務省ホームページを参照してください
■均等割額  一律5,500円
 ※倉敷市内に住んでいない人で,市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人にも課税されます

税額等の試算はこちら

個人市県民税の税額・ふるさと納税の上限額試算

非課税の範囲

■均等割・所得割とも非課税となる人
 ○生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
 ○障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

■均等割が非課税となる人
 前年中の合計所得金額が下表の金額以下の人

扶養人数(※)

合計所得金額

【参考】
給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額

0人

45万円

100万円

1人

101万円

156万円

2人

136万円

206万円未満

3人

171万円

256万円未満

4人

206万円

306万円未満

5人以上

1人増すごとに
35万円加算

扶養人数により異なる

※扶養人数とは,同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。

■所得割が非課税となる人
 前年中の総所得金額等の合計額が下表の金額以下の人

扶養人数(※)

総所得金額等の
合計額

【参考】
給与収入のみを有する場合に
非課税となる限度の収入金額

0人

45万円

100万円

1人

112万円

170万4千円未満

2人

147万円

221万6千円未満

3人

182万円

271万6千円未満

4人

217万円

321万6千円未満

5人以上

1人増すごとに
35万円加算

扶養人数により異なる

※扶養人数とは,同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。

減免

納税者が,災害にあったり,生活扶助を受けるなどの特別な事情により,市県民税を納めることが著しく困難な場合は,その状況に応じて税額が減免されます。
減免を受けようとする場合は,その納期限までに,お早めにご相談ください。