水道の給水契約について
水道をご利用いただく場合、水道の給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。
倉敷市においては「倉敷市水道条例」及び「倉敷市水道条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
水道の給水契約に関する主な内容
・水道を使用する場合はご連絡ください。(条例第16条)
なお、高層ビルやマンションなど水道局へのご連絡が不要な場合があります。不動産業者や管理会社などにご確認ください。
・水道料金は2ヶ月に1度の請求になります。(条例第25条)
なお、水道の使用開始や中止時の料金は、使用日数に応じて半月単位で計算します。(条例第24条)
・水道料金の納付期限は検針月の翌月16日になります。(休日等の場合は、翌営業日)(施行規程第20条)
・水道の使用中止をする場合、使用名義などが変更になる場合はご連絡ください。(条例第19条)
・水道使用中止の連絡がない場合、基本料金がかかります。(施行規程第17条)
その他の内容については、下記リンクによりご確認ください。
倉敷市水道条例(PDF)
倉敷市水道条例施行規程(PDF)
定型約款について
令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。